会社設立1期目の決算期変更。決算月を先送りにすることは可能か?
ポイント:会社の事業年度は税法上1年を超えることができないため、決算期の後倒し変更は基本的には不可能だが、設立1期目で最初の事業年度が11ヵ月以下であれば可能。
こんにちは。税理士の関田です。
業務上の様々な理由から、会社の決算期を変更することは決して珍しいことではありません。
もちろん、設立初年度であっても決算期の変更は可能ですし、初年度に限り「決算月の後ろ倒し」というワザが使える場合もあります。
決算期変更=「決算月の前倒し」
通常、決算期の変更というと、それはすなわち「決算月の前倒し」を意味します。
というのも、法人の事業年度は原則として1年を超えることができず、もし決算月を後ろ倒しにするとその事業年度が1年を超えてしまうからです。
正確に言うと、会社法上は、決算期変更後の最初の事業年度は最長1年6ヵ月まで認められています。
ただし、税法上はあくまで1事業年度は最長1年までとなっており、これを超える場合には1年経過時点でいったん申告を要するため、中小企業の実務では「決算月の後ろ倒し」はほとんど行われません。
設立1期目は「決算月の後ろ倒し」が可能な場合も
ただし、設立1期目については「決算月の後ろ倒し」が可能な場合があります。
それは、最初の事業年度が11ヵ月以下のケースです。
たとえば、9月決算の法人を1月に設立していた場合、最長で12月まで決算月を後ろ倒しにすることが可能となります。
最初の事業年度が11ヵ月を超えている場合には、残念ながら決算月の後ろ倒しはできません。
決算期変更のタイミング
決算期を変えるには定款変更を要するため、株主総会の特別決議が必要となりますが、この決議は、
- 決算月の前倒しの場合 … 変更後の決算月の月末まで
- 決算月の後倒しの場合 … 変更前の決算月の月末まで
に行わなければなりません。
その他、決算期変更に関する手続きの詳細については以下の記事をご覧ください。
⇒ 過去ブログ 『会社の決算期の選び方・その②。決算期の変更の方法』
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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