相続発生と預金口座の凍結。直前に引き出した現金の相続税上の取扱い

ポイント:銀行が死亡の事実を知った時点で預金口座は凍結されるため、急場の備えとして凍結前に現金を引き出しておく。なお、生前に引き出した現金は相続財産として計上。


こんにちは。税理士の関田です。

相続開始の直前、家族の方が本人の預金口座から現金をバタバタと引き出すケースがあります。

相続税の節税対策としての効果はありませんが、亡くなった後にやってくる病院代や葬儀費用などの支払への備えとしては意味のある行動といえます。

というのも、亡くなった後の被相続人名義の預金口座は凍結されてしまい、一定の手続きを踏まないとお金をおろすことができなくなるためです。

被相続人の預金口座は凍結される

どのタイミングで凍結されるか

預金口座が凍結されるのは、本人が亡くなったことを銀行が知ったときです。

家族の方が銀行へ出向いて亡くなったことを伝えればその時点で凍結されますし、その他銀行が何らかの形で死亡の事実を知れば、家族が申し出る前であっても凍結されることになります。

凍結された預金口座から現金を引き出すのは大変

一旦凍結された口座を解約・名義変更しお金を引き出せるようになるまでには、かなりの手間と時間がかかります。

手続きの方法は金融機関により若干異なりますが、基本的には遺産分割協議書や銀行所定の書類に相続人全員の実印が必要になる(遺言書がない場合)ほか、被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで)や相続人全員の戸籍・印鑑証明書なども準備しなければなりません。

遺産分割協議がスムーズに進んだとしても全ての書類を取り揃えるまでにはある程度の時間を要しますし、遺産分割がまとまらなければそもそも先に進めません。

<預貯金の仮払制度の創設>

平成30年の民法(相続法)改正により、一定額までは他の相続人の同意がなくても単独で預金の払い戻しが受けられるようになります。

「払戻可能額 = 相続開始時の預貯金債権の額 × 1/3 × 払戻を受ける相続人の法定相続分」

※上限額は法務省令で定められる予定

なお、仮払制度の施行日は、改正法公布の日(平成30年7月13日)から1年以内とされております。

あらかじめ必要な現金を引き出しておく

ご説明のとおり、一旦預金口座が凍結されるとしばらくはお金を引き出せないため、葬儀費用や病院代の支払のほか、残された家族の生活費にも困ることになりかねません。

もし家族に蓄えがない場合には、余命が長くないことが分かった段階で、当面必要になりそうな現金をあらかじめ引き出しておくことが必要です。

また、銀行が死亡の事実を知った時点で口座が凍結されるということは、死亡の事実を銀行がまだ知らない段階であれば、たとえ本人が亡くなっていても預金口座から現金を引き出すことは可能です。

このため、場合によっては亡くなったことを銀行に申し出るのを少し先延ばしにするという手もあります。

ただし、相続開始の前後に多額の引き出しを行った場合、のちに相続人間で問題になるケース(持ち逃げを疑われるなど)もありますので、事前に他の相続人へ事情を説明しておき、引き出した現金の使途や残額も明確にしておくことが必要でしょう。

相続開始前後に現金を引き出した場合の相続税の申告方法

亡くなる前に預金口座から現金を引き出しておけば、相続開始時点の預金残高が減って相続税の節税になると勘違いされている方もいます。

ここでは、相続開始前後に現金を引き出した場合、相続税の申告上、相続財産をどのように計上すべきかをご説明します。

相続開始前に引き出した場合

預金については残高証明書に記載されている引出し後の残高をそのまま計上しますが、引き出した現金のうち相続開始時点でまだ使っていない残額については手許現金として計上します。

<具体例>

  • X年11月15日 普通預金より100万円引出(うち30万円は生前に費消)
  • X年11月29日 普通預金より200万円引出(生前は費消せず)
  • X年11月30日 死亡(普通預金残高:1,500万円
  • X年12月10日 葬式費用220万円支払(11/15に引き出した現金の残額70万円と、11/29に引き出した現金のうち150万円を充当)

~相続財産・債務として計上する金額~

  • 手許現金:270万円(100万円-30万円+200万円)
  • 普通預金:1,500万円
  • 葬式費用:△220万円

相続開始当日に引き出した場合

なかには、午前中に亡くなり、その日の午後に銀行へ行って現金を引き出すケースもあるかと思います。

この場合、残高証明書に記載されるのはあくまで亡くなった日の最終残高となります(亡くなった午前中の残高ではありません)。

したがって、午後に引き出した現金については、厳密には相続開始時点で現金として存在していたわけではないものの、相続税の申告においては手許現金として計上する必要があります。

相続開始の翌日以降に引き出した場合

亡くなった日の翌日以降、口座が凍結されるまでの間に引き出した現金については、相続財産として計上する必要はありません

もちろん、引き出した現金から支払った葬式費用については控除することができます。

まとめ

亡くなった後の急場の支払いに備える方法としては、現金を引き出しておくほか、生命保険に加入しておく(遺産分割の対象にならないため、保険会社へ請求すれば早くて1週間程度で入金されます)、信託を活用するといった方法もあります。

いざというときに慌てなくて済むよう、事前に準備しておくことが重要です。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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