礼金・更新料の収入計上時期。前受の場合、分割の場合は?

ポイント:礼金は「引渡日」又は「契約効力発生日」に、更新料は「契約効力発生日」に収入計上する。


こんにちは。税理士の関田です。

不動産の賃貸借契約の際に発生する礼金や更新料(最近は礼金ゼロの物件も珍しくなくなりましたが)。

特に何も考えず、受け取ったタイミングでなんとなく収入に計上していませんか?

賃貸料の収入計上時期にルールがあるように、礼金・更新料についても収入計上すべき時期がきちんと定められていますので注意しましょう。

通達によると

所得税基本通達では、礼金・更新料等の収入計上時期について次のように規定しています。

所得税基本通達36-6 (頭金、権利金等の収入計上すべき時期)

不動産等の貸付け(貸付契約の更新及び地上権等の設定その他他人に不動産等を使用させる行為を含む。以下36-7までにおいて同じ。)をしたことに伴い一時に収受する頭金、権利金、名義書換料、更新料等に係る不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、当該貸付けに係る契約に伴い当該貸付けに係る資産の引渡しを要するものについては当該引渡しのあった日引渡しを要しないものについては当該貸付けに係る契約の効力発生の日によるものとする。ただし、引渡しを要するものについて契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める

これを簡単にまとめると、以下のようになります。

  1. 物件の引渡しを要するもの … 原則として引渡日(ただし契約効力発生日も可)
  2. 物件の引渡しを要しないもの … 契約効力発生日

礼金・更新料の収入計上時期

上記の通達をもとに、礼金・更新料の収入計上時期を考えてみます。

礼金

礼金は最初の賃貸借契約時に発生するものであり、物件の引渡しを伴うため、引渡日に収入計上するのが原則です。

引渡日とは、建物であれば賃借人に鍵を渡した日を指します。

ただし、契約の効力発生の日(契約期間の開始日)に収入計上して申告することも認められています。

更新料

契約更新は物件の引渡しを伴いません。

したがって、契約の効力発生の日(更新後の契約期間の開始日)に収入計上を行います。

こんな場合は?

引渡前・契約効力発生前に受け取った場合

たとえば、12月に礼金・更新料を受領したものの、引渡日・契約効力発生日が翌年1月だった場合、受け取った年度では「前受金」となり収入に計上する必要はありません。

特に更新の場合、更新契約の開始日をよく確認せず、そのまま受け取った年度の収入にしてしまうミスが多いので注意しましょう(売上の前倒し計上なので税務署から指摘される可能性は低いですが)。

分割で受け取った場合

店舗の賃貸などでは更新料の金額も大きくなるため、賃借人の資金繰りの都合上、分割での支払いをお願いされるケースもあります。

このような場合、更新契約の効力発生日時点でまだもらっていない部分についても「未収入金」として収入計上する必要がありますので注意しましょう(こちらについては税務署から売上計上漏れを指摘されることになります)。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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