個人が建物を解体したら?。建物取壊し費用の税務上の取扱いまとめ
ポイント:建物の取壊し費用の税務上の取扱いは、取り壊した建物の用途・取り壊した理由により異なる。
こんにちは。税理士の関田です。
古くなった建物を取り壊す場合、木造住宅でも数十万~数百万円、RCの大きな建物では数千万円単位の費用がかかります。
これだけの費用がかかるならば何とか経費ならないものかと考えてしまいますが、どんな解体工事でも経費にできるわけではありません。
事業用・非事業用の建物について、それぞれ取壊し目的別の取扱いをまとめました。
目次
事業用の建物を取り壊した場合
土地とともに取得した建物をすぐに取り壊した場合
建物付きの土地を取得し、取得後すぐに建物を取り壊した場合には、取壊し費用は土地の取得価額に算入します。
取得後すぐに取り壊すということは、当初から建物を利用するつもりはなく、土地を利用するための購入だったことが明らかなためです。
取得後おおむね1年以内の取壊しであれば土地の取得価額に算入することになります。
ちなみに、このような場合には建物の購入価額についても同様に土地の取得価額に算入します。
新たな事業用建物に建て替える場合
古くなった賃貸アパートを取り壊して新たに賃貸アパートを建築するケースなど、事業用建物に建て替える場合の取壊し費用については必要経費に算入します。
自宅などの非事業用建物に建て替える場合
古くなった賃貸アパートを取り壊して自らの居住用家屋に建て替えるケースなど、非事業用建物に建て替える場合の取壊し費用については、取壊しに至った事情によって取扱いが異なります。
たとえば、賃貸アパートの取壊しが「建物の老朽化」や「空室の増加」など外的要因を理由とするものであれば、取壊しも賃貸業務の一環として考えられるため、取壊し費用は必要経費に算入することができます。
しかし、単に自宅を建てたいなどの個人的な理由からまだ利用可能な賃貸アパートを取壊したような場合には、取壊し費用は家事費として取り扱われるものと考えられます。
なお、業務を廃止してから長期間建物を放置していたようなケースでは、その間建物は家事用資産に転用されていたものと考えますので、たとえ外的理由による廃業であっても取壊し費用は家事費となります。
土地を譲渡するために取り壊した場合
土地を譲渡するために事業用建物を取り壊した場合、取壊し費用は譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除されます。
非事業用の建物を取り壊した場合
土地とともに取得した建物をすぐに取り壊した場合
建物付きの土地を取得し、取得後すぐに建物を取り壊した場合には、取壊し費用は土地の取得価額に算入します。
この取り扱いは、建物が事業用の場合と同様です。
事業用建物に建て替える場合
自宅などの非事業用建物を取り壊す場合には、たとえ取壊しの目的が事業用建物への建替えであったとしても、単なる家事用資産の処分ですので家事費として取り扱われます。
新たな非事業用建物に建て替える場合
当然ながら、取壊し費用は家事費となります。
土地を譲渡するために取り壊した場合
土地を譲渡するために非事業用建物を取り壊した場合、取壊し費用は譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除されます。
この取り扱いは、建物が事業用の場合と同様です。
まとめ
取壊し費用の税務上の取り扱いを表にまとめました。
取壊し理由 | 事業用建物 | 非事業用建物 |
土地を取得するため | 土地の取得価額 | 土地の取得価額 |
事業用建物への建替え | 必要経費 | 家事費 |
非事業用建物への建替え | 必要経費 or 家事費 | 家事費 |
土地を譲渡するため | 譲渡費用 | 譲渡費用 |
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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