仮想通貨と相続税・贈与税。相続税評価額の計算方法は?

ポイント:仮想通貨を相続や贈与により取得した場合には、取得した人が利用している仮想通貨交換業者の公表する課税時期現在の取引価格で評価する。


こんにちは。税理士の関田です。

一時期と比べると大分下火になってきている仮想通貨取引。

その値動きの大きさから、仮想通貨黎明期に投資して莫大な財産を築いた人もいれば、バブル期に投資して含み損を抱えたまま塩漬けにしている人も多いかと思います。

もしビットコインなどの仮想通貨を持っている人が亡くなったり、あるいは子どもや孫へ贈与したりした場合には、相続税や贈与税の課税対象になるものと考えられてきましたが、これまでその評価方法が明確化されていませんでした。

すると、先日ようやく、国税庁が仮想通貨に関する相続税・贈与税の取り扱いを公表しましたので、その内容を簡単にまとめておきます。

仮想通貨は相続税・贈与税の課税対象となる

まず、ビットコインやイーサリアムを初めとする仮想通貨を相続や贈与により取得した場合には、相続税や贈与税が課税されることが明らかになりました。

これまでも実務上、仮想通貨を持っている人が亡くなった場合には相続財産に含めるなどの取扱いをしてきたものと思われますが、今回この取扱いが明確化された形になります。

仮想通貨の相続税評価額

相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法については、仮想通貨の種類により以下のように分類されます。

活発な市場が存在する仮想通貨

大手の仮想通貨交換業者が取り扱っているメジャーな仮想通貨(ビットコイン、イーサリアム、リップルなど)については、相続や贈与によりもらった人が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期(相続・贈与のあった日)における取引価格により評価することとされました。

もし仮想通貨交換業者に課税時期現在の残高証明書の発行を依頼し、そこに課税時期現在の取引価格が記載されている場合には、その取引価格で評価します。

なお、仮想通貨交換業者において購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、売却価格で評価することができます(当然ながら、購入価格より売却価格の方が低い)。

また、複数の仮想通貨交換業者で取引を行っている場合には、その内いずれか選択した仮想通貨交換業者の公表する取引価格によって評価することができます。

活発な市場が存在しない仮想通貨

大手の仮想通貨取引業者が取り扱っていないマイナーな仮想通貨については、その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価することとされました。

具体的には、売買実例価額などを参考に評価することになると思われます。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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