還付申告は1月から可能。還付でない確定申告も2月15日以前にできる?

ポイント:還付申告は1月1日から受け付けているが、還付ではない確定申告書も2月15日以前に提出することは可能。


こんにちは。税理士の関田です。

いよいよ確定申告の季節が近づいてきました。

2019年(2018年分)の確定申告期間は2月18日(月)から3月15日(金)となっていますが、還付の場合の確定申告書(還付申告書)については1月初めから既に受付を開始しています。

では、納税が必要な確定申告書については申告期間前に提出することはできないのでしょうか?

確定申告書の受付期間

通常は2/16から3/15まで

その年分の確定申告書の提出期間は、翌年2月16日から3月15日までと定められています(所得税法120条1項)。

なお、2月16日が土日の場合は翌月曜日から受付開始、3月15日が土日の場合は翌月曜日が提出期限となります。

還付申告の場合は1月からOK

ただし、既に「納付済みの所得税」が最終的な「年間の所得税」を上回っており還付となる場合の確定申告書(還付申告書)については、上記に関わらず翌年1月1日から提出することが可能です(所得税法120条8項)。

年末調整済みのサラリーマンが医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税等)により源泉徴収税額の還付を受ける場合や、前年より所得が下がった個人事業主が予定納税額の還付を受ける場合などがこれに該当します。

還付申告以外の確定申告書は受付期間前でも提出できる?

繰り返しになりますが、確定申告書の受付開始は還付申告を除いて2月16日以降となります。

ですが、実務上は2月15日以前でも確定申告書を提出することは可能です。

というのも、所得税基本通達には以下のような規定があるためです。

所得税基本通達120-1(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)

その年分の確定申告書(※カッコ書き省略)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする

つまり、もし2月16日を待たずして申告書を提出したとしても、2月16日~3月15日までの間に提出された申告書として扱ってもらえるルールになっているわけです。

受付期間前に紙ベースの申告書を提出しても突き返されることは基本ありませんし、e-Taxにより受付期間前に電子申告することも可能です。

まとめ

結論的には、還付であろうと納付であろうと1月から確定申告を行うことはできます。

特に還付の場合、税務署側が繁忙期を迎える前に申告書を出しておけば早めに税金が戻ってきますので、2月上旬までには申告を済ませておくことをお勧めします。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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