電子申告が2019年1月から簡単に。スマホでも確定申告できる!

ポイント:2019年1月よりマイナンバーカード・カードリーダーがなくても電子申告が可能に。給与所得者の還付申告等であればスマートフォンでも確定申告できる。


こんにちは。税理士の関田です。

平成31年(2019年)1月より、e-Taxを利用した個人の確定申告が簡略化されます。

これまでは個人番号カード(通称「マイナンバーカード」)を持っていることが電子申告を行うための必須条件でしたが、平成30年分の確定申告からはマイナンバーカードがなくても自宅で電子申告ができるようになります。

これを機会に、電子申告に挑戦してみてはいかがでしょうか?

電子申告の方法が3種類に増える

これまで、個人が自ら電子申告を行うには、「マイナンバーカード」と「ICカードリーダライタ」の2つを準備するとともに、e-Tax用のID(16桁の利用者識別番号)とパスワード(暗証番号)を発行してもらう必要がありました。

しかし、2019年1月以降の確定申告、つまり2018年分(平成30年分)以降のe-Taxを利用した確定申告については、上記の方式に加え、より簡便な2つの方式が追加されることになり、電子申告のハードルが下がります。

その①:現行方式

従来の方式についても、引き続き利用可能です。

<事前準備>

  1. マイナンバーカードを取得
  2. e-Taxのホームページ電子申告の開始届出書をオンライン提出(書面で税務署へ提出してもOK)
  3. ID(16桁の利用者識別番号)パスワード(暗証番号)を受領

<申告時>

  1. 国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」などで申告データを作成
  2. マイナンバーカードを挿入したICカードリーダライタをパソコンにつなげ、ID(利用者識別番号)を入力して申告データを送信

その②:マイナンバーカード方式

「マイナンバーカード」と「ICカードリーダライタ」が両方必要なのは従来の方式と同じですが、IDとパスワードを発行する手間がなくなるという利点があります。

<事前準備>

  1. マイナンバーカードを取得

<申告時>

  1. 国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」などで申告データを作成
  2. マイナンバーカードを挿入したICカードリーダライタをパソコンにつなげて申告データを送信

その③:ID・パスワード方式

税務署職員との「対面による本人確認」を行ったうえでこの方式に対応したIDとパスワードを発行してもらえば、マイナンバーカードがなくても電子申告を行うことが可能となります。

ただし、この方式はマイナンバーカードが普及するまでの暫定措置となっています。

<事前準備>

  1. 税務署職員と対面で本人確認を行い、電子申告の開始届出書を提出
  2. ID(16桁の利用者識別番号)パスワード(暗証番号)を受領

<申告時>

  1. 国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」で申告データを作成
  2. ID(利用者識別番号)を入力して申告データを送信

国税庁ホームページより抜粋

スマートフォンで電子申告できる場合も

従来スマホでできたのは確定申告書の作成まで

これまで、スマホで行うことができたのはあくまで確定申告書の”作成”までであり、そのデータを”電子申告”することまではできませんでした。

スマホで作成した確定申告書については、わざわざ紙で印刷してから提出する必要があったのです。

しかし、2019年1月からは上記の「ID・パスワード方式」により、スマホだけで確定申告書の作成から電子申告まで行うことができるようになります。

ただし、最初の年だけは税務署へ行くなどして電子申告の開始届出書を提出し、IDとパスワードを発行してもらうという手間がかかります。

事業所得や不動産所得がある人はスマホで電子申告できない

ただし、すべての方がスマホで電子申告できるわけではありません。

現状、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」では『青色申告決算書』『収支内訳書』についてはパソコンでしか作成できないため、個人事業主は残念ながらスマホで確定申告を行うことはできません。

したがって、スマホで確定申告するのは給与所得者年金受給者で医療費控除やふるさと納税による寄附金控除を受ける方々が中心になると思われます。

まとめ

2020年分以降の確定申告については、もし電子申告を行わない場合、事業所得や不動産所得から控除できる青色申告特別控除額(複式簿記の場合)が65万円から55万円に減額されることが決まっています。

このように、徐々に紙ベースの申告から電子申告への移行を促進していき、やがてはマイナンバーカードを利用した電子申告の義務化へ、という流れになっていくものと思われます。

どうしてもマイナンバーカードを作りたくないという方については、電子申告を行っている税理士に代理申告を依頼するというのも一手です。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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