相続財産から控除できる葬式費用。会葬御礼品は香典返戻費用に該当?
ポイント:通夜や告別式の際に参列者へ配られる一般的な会葬御礼品は香典返しにはあたらないため、葬式費用として相続財産から控除することができる。
こんにちは。税理士の関田です。
相続税を計算する際には、被相続人の「財産」から「債務」とともに「葬式費用」を控除することができます(債務控除)。
このうち、「葬式費用」とは文字通り、葬儀にかかった費用のことをいいますが、葬儀に関連するものであれば何でも控除できるわけではありません。
相続財産から控除できる葬式費用・控除できない葬式費用についてまとめました。
目次
相続財産から控除できる葬式費用
お布施・戒名料・読経料
葬儀に際して寺院等へ支払ったお布施・戒名料・読経料については、葬式費用として控除できます。
なお、領収書がもらえない場合には、相続人が作成した「寺院等の名称」「支払日」「支払金額」のメモ書き等を相続税の申告書に添付するのが一般的です。
通夜・告別式の費用
通夜・告別式に際して葬儀業者等へ支払った費用については、そのほとんどが葬式費用として控除できます。
ただし、中には後述するような控除できない費用が含まれている場合もありますので、領収書だけでなく請求書等で内訳明細を確認した方が良いでしょう。
葬儀に伴う飲食代
通夜後の振る舞いや火葬中の軽食、火葬後の精進落としなど、葬儀に伴いかかった飲食代は葬式費用として控除できます。
業者へ支払った飲食代だけでなく、出前代やコンビニ・スーパー等で購入した食べ物・飲み物代についても葬儀に関連すると認められるものであれば控除対象となりますので、領収書をきちんと保存しておきましょう。
生花代
式場に飾る生花代については、相続人が負担した分は葬式費用として控除できます。
相続人以外の名前(孫など)で出した生花であっても、相続人が負担していれば控除対象となります。
遺体・遺骨の運搬費用
遺体・遺骨の回送にかかる費用については、葬式費用として控除できます。
火葬・埋葬・納骨費用
遺体の火葬・埋葬や納骨にかかる費用については、葬式費用として控除できます。
なお、納骨を後日、四十九日の法要と合わせて行う場合には、納骨にかかる費用だけが控除対象となります(法要にかかる費用は控除対象外)。
謝礼・心付け・お車代
葬儀に協力してくれた近所の方、受付担当の方、葬儀業者の担当者、僧侶、運転手などへ「謝礼」「心付け」「お車代」として数千円~数万円程度を支払うケースがあるかと思いますが、これらの費用についても葬式費用として控除できます。
お布施等と同様、領収書がなくても「相手先」「支払日」「支払金額」のメモ書き等を申告書に添付すればOKです。
相続財産から控除できない費用
香典返戻費用
香典返しにかかった費用については、葬式費用として控除することはできません。
なお、受け取った香典に対する贈与税は非課税です。
墓地・墓石の購入費用・墓地の借入料
お墓の購入や借入に伴う費用については、葬式費用として控除することはできません。
ちなみに、生前に購入した墓地・墓石は相続税の非課税財産とされていますので、相続税の節税を考えるならばお墓は生前に購入しておいた方が良いでしょう。
初七日・四十九日法要の費用
初七日や四十九日といった法事に要する費用については原則、葬式費用として控除することはできません。
ただし、最近では初七日法要を(さらには四十九日法要まで)告別式当日に実施するケースも増えてきています。
告別式と同じ日に繰り上げて行った法要にかかる費用については、葬儀に伴い発生した費用の一部として捉え、葬式費用として控除対象となるという考え方が一般的です。
会葬御礼品は香典返戻費用に該当する?
会葬御礼品とは
相続税の申告実務上よくある間違いとして、会葬御礼費用の取扱いがあります。
会葬御礼品とは、通夜・告別式の参列者に対して一律に配られるお礼の品のことです。
挨拶状や清めの塩とともにハンカチやお茶などが入っており、金額は一般的に一人1,000円前後です。
会葬御礼費用は控除対象となる
相続税の申告上、会葬御礼費用は香典返戻費用に当たるものと考え、葬式費用から除外して申告しているケースが見受けられます。
しかしながら、会葬御礼品はあくまで弔問に来ていただいた参列者への感謝の意をこめた品であり、金額的に1,000円程度のものであれば香典に対するお返しとまではいえないことから、葬式費用として控除することが可能です。
なお、控除対象とならない「香典返し」とは一般的に、四十九日法要を終えた後などに、改めて香典に対するお礼として香典の金額に応じた品物を贈ることをいいます。
まとめ
葬儀の前後においては、上記以外にも様々な支払いが発生することになり、葬式費用として控除してよいのかどうか微妙なものも少なくありません。
葬儀の形態が”宗教”や”地域”によって異なることも判断を難しくします。
もし判断に迷った場合には、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めいたします。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
当事務所のサービスメニュー・料金について
初回のご面談は無料です(単発の税務相談・コンサルティングを除く)。
オンラインでのビデオ面談もお受けしております。