会社が個人の資格取得費用を負担した場合。給与として課税されるか?

ポイント:会社が業務遂行上の必要に基づき、従業員の職務に直接必要な資格を取得させるための費用を負担した場合、金額的に適正であれば給与課税はされない。


こんにちは。税理士の関田です。

会社が従業員のスキルアップのために資格を取得させ、その費用を負担してあげることがあります。

税理士事務所であれば、税理士資格や簿記資格取得のために〇原やT〇Cの授業料や教材費用を負担するようなケースです(経験上、そんな事務所は滅多にありませんが)。

さて、資格自体があくまで個人に帰属するものである場合、会社が負担する資格取得費用は給与として課税されないのでしょうか?

原則は給与として課税

会社が従業員個人の資格取得費用を負担してあげることは従業員に対する経済的利益の供与にあたりますので、原則は給与として課税されます。

職務に直接必要な資格であれば非課税

ただし、例外として課税されないケースが通達で規定されています。

所得税基本通達36-29の2(課税しない経済的利益・・・・・・使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)

使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない

ポイントは「職務に直接必要」かどうかでしょう。

たとえば、不動産会社が従業員に宅建資格を取らせるための費用を負担した場合には、職務に直接必要な資格と考えられますので非課税で問題ないでしょう。

しかし、不動産会社の営業に車が必要だからといって、運転免許を持っていない従業員を自動車教習所に通わせその費用を負担した場合には、職務に”直接”必要とはいえない(間接的には必要ですが)ため給与として課税されることになると思われます。

なお、上記の通達は「役員又は使用人」いずれにも適用されますので、社長自身の資格取得費用を会社が負担した場合でも、それが職務に直接必要なものである限りは非課税となります。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

当事務所のサービスメニュー・料金について

当事務所では、法人・個人事業主の「税務顧問業務」のほか、相続税申告・贈与税申告・譲渡所得税申告といった「資産税業務」を専門に行っております。
初回のご面談は無料です(単発の税務相談・コンサルティングを除く)。
オンラインでのビデオ面談もお受けしております。