令和元年分の確定申告を振り返る。コロナウイルス禍がもたらした影響
こんにちは。税理士の関田です。
今日は3月16日(月)。
こんな日の朝、呑気にブログを書いていられるのは確定申告期限が1ヵ月も延長されたから!
というわけではなく、弊所の確定申告業務は昨日までに無事終了しております。
「確定申告作業は『(完璧な)資料収集』ができれば8割方終わったようなものだ」とかつての上司が豪語しておりましたが、たしかにそれは”言い得て妙”であり、そう考えると、本来の期限までに無事申告を終えることができたのはお客様方のご協力のおかげでもあります。
それにしても、コロナウイルス禍が自分の仕事にまで影響を及ぼすとは、騒がれ始めた頃は思いも寄りませんでした。
確定申告期限の1ヵ月延長、税務支援の強行 → 中止、なかなか決まらなかった振替納付日、そして確定申告期間中唯一の楽しみだった3/1のナンバーガール・Zepp公演の延期(これは関係ないか)。
この1ヵ月をちょっと振り返ってみます。
確定申告期限の延長
コロナウイルスの影響が広範囲に及び始めた2月下旬。
業界内では「来るぞ、来るぞ」と囁かれていましたが、ついに2月27日、所得税・消費税(個人)・贈与税の4月16日までの申告期限延長が発表されました。
税務署をはじめ各申告会場へ出向く一般納税者の方々のことを考えれば、当然の決断といえます(3月上旬の税務署会場へ行かれたことがない方は、真夏のサマーランドのプールでも思い浮かべていただければ。しかも年齢層だいぶ高めの)。
ですが、税理士としてはお客様の確定申告はあくまで3月16日までの完了を目指すのが当然ですし、実際どこの事務所もほとんど申告を終えていると思います。
自らの確定申告を後回しにしている税理士はいるかもしれませんけどね。
税務支援の中止
申告期限の延長が決定したことで、次に注目されたのは「税務支援」は予定通り行われるのか、ということ。
「税務支援」とは、税理士が税務署や商工会、青色申告会などに派遣されて、小規模納税者を対象に無料で税務相談・申告書の作成指導を行うものです。
税理士の絶対数が多い東京都心では滅多に回ってこないのですが、川越あたりだと3~4日は割り当てられます。
コロナウイルスの影響で税務支援も中止もしくは延期になるのではないかと淡い期待(?)をしていたものの、当初は予定通り決行とのことでした(「マスクは必ず着用せよ」とのお達しはありましたが)。
3月上旬にも2日間割り当てられていた私としてはなんとも。。
ところが、大阪・堺税務署職員のコロナ感染が判明した3月5日、一転して税務署会場での無料相談の中止が決定。
これに倣い、商工会や青色申告会での税務支援もすべて中止になりました。
ちなみに、申告期限の延長が発表された後に行ってきた税務署の無料相談会場はとても3月上旬とは思えないくらいガラガラで、こちらが時間を持て余してしまうほどでした。
個人的にはあと1日を残して中止となったわけですが、これならやってもよかったかも…。
振替納付日の延期
地味に影響があったのは、振替納税の日程が延期されたことでした。
というのも、申告期限の4月16日までの延長は決まったものの、振替納付日については「延期を予定しています」とアナウンスされただけで、肝心の日にちがなかなか決まらなかったからです。
通常、計算が終わったお客様には取り急ぎ「納税額」と「振替納付日」をご報告するわけですが、当初は納税額しかお伝えできず、追って振替納付日をご連絡しなければなりませんでした。
まあ、金融機関との調整上、致し方ないんでしょうけれど。
振替納付日は3月12日になってようやく発表されました↓
- 所得税:令和2年5月15日(金)
- 消費税:令和2年5月19日(火)
まとめ
というわけで、我々もそれなりにバタバタした令和元年分の確定申告期間でしたが、一番大変だったのは(とういか今も大変なのは)税務署の職員さん達でしょうね。
ある程度分散したとはいえ、あと1ヵ月も納税者の方々と濃厚接触を繰り返さざるを得ず、また本来は明日から手を付けられるはずだった業務の多くは4月下旬以降に先送り。
普段は敵(?)ながら、お気の毒です。
ちなみに、新規の税務調査も4/16までは行わないとのことなので、春の調査が減るのは納税者・税理士にとっては朗報なのですが。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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