リビング・ニーズ特約による給付金と税金。所得税・相続税の取扱い

ポイント:リビング・ニーズ特約による生前給付金は所得税が非課税。ただし、相続税上は生命保険金の非課税枠が使えず、また使い残し分は本来の相続財産として課税。


こんにちは。税理士の関田です。

本来は被保険者の死亡後に支払われるはずの保険金を生前に受け取ることができる「リビング・ニーズ特約」。

いわば死亡保険金の前払いを受けるようなものですが、受け取った生前給付金は税務上どのように取り扱われるのでしょうか?

リビング・ニーズ特約とは?

「リビング・ニーズ」は、被保険者の死亡後に支払われる保険金を生前に被保険者本人が受け取れるよう、生命保険契約に付帯する特約です。

被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部又は一部を生前給付金として受け取ることができます。

本来、生前給付金の受取人は被保険者本人ですが、余命短い本人が自ら請求できないことも想定し、配偶者や子どもなどを「指定代理請求人」として指定しておくのが一般的です。

所得税上の取扱い

所得税は非課税

所得税では、病気やケガなど身体の傷害に基因して本人に支払われる保険金や給付金は非課税とされています。

リビング・ニーズ特約による生前給付金も、重度の疾病に基因して支払われる保険金としてこれに該当するため、非課税所得となります(所令30条1号、所基通9-21)。

なお、配偶者や子どもなどの指定代理請求人が受け取った場合であっても、あくまで本人の”代理”で受け取ったに過ぎませんので、同様に非課税扱いとされています。

医療費控除額から差し引く必要なし

確定申告における医療費控除額の計算では、医療保険の入院給付金や手術給付金など、医療費を補てんする保険金等を受け取った場合には、これを医療費から差し引くのがルールです。

しかしながら、死亡や重度障害に基因して支払いを受ける保険金等については、医療費を補てんする保険金等には当たらないとされています(所基通73-9)。

リビング・ニーズ特約による生前給付金もこれに該当するため、医療費控除額の計算上、医療費から差し引く必要はありません

相続税上の取扱い

非課税枠は適用されない

被相続人が被保険者・保険料負担者であった生命保険契約により、相続人が受け取った死亡保険金については、相続税上「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

たとえば、相続人が3名であれば「500万円×3名=1,500万円」までは非課税で受け取れるわけです。

しかし、リビング・ニーズにより生前に受け取った給付金については、当然ながらこの非課税枠の適用はありません

使い残した給付金は本来の相続財産

生前に受け取った給付金のうち、相続開始時点で使い残していた分(現金・預貯金)は、本来の財産として相続税の課税対象とされます。

死亡保険金はあくまで受取人固有の財産(相続税上は「みなし相続財産」)ですが、生前給付金の使い残し分は「本来の財産」のため遺産分割の対象となります。

まとめ

リビング・ニーズ特約による生前給付金は使途が限られていないため、医療費以外にも、趣味や娯楽に充てるなど、残された時間を豊かなものにすることができます。

しかしながら、必要以上に受け取ってしまうと相続税や遺産分割に影響を及ぼす可能性もありますので、請求額は慎重に見極めましょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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