分掌変更による役員退職金の損金算入の条件。分割・未払の場合は?

ポイント:実質的に経営から退いているかどうかが重要。未払計上は認められないが、合理的な理由による分割払いであれば支払った都度損金にすることも可能。


こんにちは。税理士の関田です。

会社役員の退職金は通常、役員が退職したときに支払われるものです。

ただし在職中であっても、代表取締役から非常勤役員になるなど、分掌変更により実質的に退職したと認められる場合に支払われる退職金については、「退職給与」として損金(経費)にすることができます。

しかしながら、分掌変更による退職金は税務署から否認されるケースも少なくありません。

分掌変更による退職金が損金として認められるための要件を解説します。

退職給与として認められる場合

「法人税基本通達9-2-32」では、分掌変更等により役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様であると認められるケースとして、次のような事実があった場合を例に挙げています。

(1) 常勤役員が非常勤役員になったこと

(2) 取締役が監査役になったこと

(3) 分掌変更等の後におけるその役員の給与が激減(おおむね50%以上減少)したこと

このような事実に基づき支給された退職金については、税務上も「退職給与」として取り扱い、損金にすることが認められます。

ただし、上記はあくまで例示列挙であり、形式的に上記のような事実があったからといって、必ずしも損金算入が認められるとは限りません。

たとえ非常勤役員になったり、役員給与を50%以上減額したりした場合でも、引き続き会社の経営に関与している実態があれば、実質的に退職したと同様の事情にあるとは認められないということです。

退職給与として認められない場合

形式上の分掌変更等が行われていたとしても、次のような場合には会社の経営上主要な地位を占めていると認められることから、支払った退職金は「退職給与」ではなく「役員賞与」として取り扱われ、損金になりません。

  • 単なる肩書の変更
  • 名刺の肩書が「代表」のまま
  • 代表者が変わったことを取引先が知らない
  • 役員会に出席するなど会社の経営に深く関与している
  • 減額後の給与が新代表とあまり変わらない
  • 給与を一度増額しておいてから50%以上減額

役員退職金の損金算入時期

通常の役員退職金の場合

退職した役員に対して支給する通常の役員退職給与の損金算入時期(税務上経費にできる時期)は、

原則:株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日

例外:退職給与を支払った日に損金経理(経費処理)した場合には、実際に支払った日

のいずれかとなります。

原則的な取扱いによると、金額が確定していれば未払であっても損金に算入することが可能です。

分掌変更による役員退職金の場合

分掌変更等による役員退職給与については、「法人税基本通達9-2-32」に以下のような(注)書きがあります。

(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。

つまり、この通達により退職給与として損金に算入されるのは、会社が実際に支払ったものに限られ、未払金等として計上したものは損金として認められないということです。

未払計上はできないが分割支給は認められる場合も

しかし、役員退職金は高額になるケースも多く、一度に全額を支払うのが難しい場合もあります。

分掌変更等による役員退職金が資金繰りの都合等によりやむを得ず一時的に未払となり、分割で支払うような場合には、例外的に実際に支払った事業年度において損金に算入することも認められると考えられます。

たとえば、

①当期に3,000万円の支給を決定

②資金繰りの都合で当期末までに2,000万円を支給

③翌期に残り1,000万円を支給

する場合、当期に3,000万円を損金にする(1,000万円を未払金計上する)ことはできませんが、当期に2,000万円を損金にし翌期に1,000万円を損金にすることは可能と思われます。

ただし、合理的な理由なく長期間にわたり分割払いするような場合には、役員賞与として取り扱われ損金になりません。

まとめ

分掌変更等により役員退職金を支給する場合、「実質的に退職状態にある」ことと「早期に支払っている」ことが重要です。

もし役員賞与と認定されると、会社は支払った額を損金にできない上に、高額な源泉所得税も課税される(いわゆるダブルパンチ)ことになりますので、支給する際には細心の注意が必要です。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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