2021年は3年に1度の評価替え。固定資産税の課税明細書を確認しよう
ポイント:評価替えにより土地の固定資産税評価額が上がっていても、令和3年度については税負担は据え置きに。
こんにちは。税理士の関田です。
お住まいの自治体によっては、そろそろ今年度の固定資産税の納税通知書が届いている頃でしょう。
納税通知書の中にある課税明細のページは細かな数字がたくさん並んでいて見る気が失せてしまう方も多いと思いますが、今回はじっくり読んでみることをお勧めします。
令和3年度は土地・建物の評価替えイヤー
土地・家屋の固定資産税評価額は3年に1度見直しが行われることになっていて、令和3年度はちょうど評価替えの年。
地価が大幅に下落するなど特別な事情がない限り、令和5年度まではこの評価額が継続されます。
今年度の課税明細書が届いたら、昨年度の課税明細書に載っている評価額と見比べてみましょう。
土地については、新型コロナウイルスの影響により評価額が下がっていることを期待されるかもしれませんが、新しい評価額は原則として令和2年1月1日時点の地価公示価格がベースとなっていることを忘れてはいけません(令和3年1月1日時点の価格ではないのです)。
むしろ、コロナ前の地価傾向を考えると、評価額が上がっているケースも多いのではないかと思います。
一方、家屋の評価額は再建築価格に経年減点補正率等を乗じて計算するため、一般的には評価替えにより評価額は下がります。
評価額が上がっても固定資産税は上がらない?
令和2年度と令和3年度の課税明細書をよく見比べてみると、土地の評価額は上がっているのに、固定資産税・都市計画税は変わっていないことに気づくかもしれません。
実は、先の税制改正により、令和3年度に限り、評価替えに伴い評価額が上昇していても税額は据え置くという特別な措置が取られているのです。
これはもちろん、コロナ禍での納税者への負担を考慮したもの。
今のところ、令和4年度以降は段階的に引き上げられる予定のようですが、さてどうなるでしょうか。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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