家賃・保険料を年払い。短期前払費用の特例は節税に使えるか?
ポイント:決算期末に年払いして経費計上することで利益圧縮・節税することは可能。ただし特例適用には厳しい条件があるため、適用する場合には慎重に検討を。
こんにちは。税理士の関田です。
法人の決算対策の一つとして、「短期前払費用」の特例を利用した節税手法がよく用いられます。
翌期分の費用を当期中に前払いして損金(経費)にし利益を圧縮するわけですが、何でもかんでも前払いすればOKというわけではありません。
「短期前払費用」の特例を適用できる条件について解説します。
短期前払費用の特例の概要
前払費用は原則として資産計上
法人が一定の契約に基づき継続的な役務提供を受けるために支払った費用のうち、翌期以降に対応する分については『前払費用』として資産計上し、翌期以降に経費に振り替えるのが原則です。
例)3月決算法人で、3月末に4月~翌年3月分の事務所家賃96万円を年払いした
支払時
(借)前払費用 960,000 (貸)現預金 960,000 翌期
(借)地代家賃 960,000 (貸)前払費用 960,000
短期前払費用の特例を適用する場合
ただし、前払費用がその支払った日から1年以内に役務提供を受けるものであり、継続して支払った日の属する事業年度に損金経理(経費計上)している場合には、支払った時点で損金算入することが認められています。
例)上記のケースで「短期前払費用」の特例を適用した場合
支払時
(借)地代家賃 960,000 (貸)現預金 960,000 翌期
処理なし (翌期末に再び家賃を年払いしたときは、上記と同様の処理をする)
短期前払費用の特例を適用するための要件
短期前払費用の特例を適用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
一定の契約に基づき継続的に提供を受けること
家賃などのように、契約期間中継続的に提供を受けるものでなければなりません。
数ヵ月間の契約など、ある一定の期間だけに対応する支払いは対象外です。
また、契約による支払条件に基づいて支払ったものでなければなりません。
たとえば、契約では「当月分を前月末に支払う」となっているにもかかわらず勝手に年払いしたようなケースは対象外となりますので、年払いしたい場合には契約書を改訂する必要があります。
サービスの提供の対価であること
役務の提供、すなわちサービスの提供に対する対価でなければなりません。
雑誌の年間購読料など、モノを購入するための支払いは対象外です。
サービスの内容が一定であること
契約期間中に提供を受けるサービスの内容が一定なものでなければなりません。
たとえば、税理士の顧問料は毎月一定額ではありますが、サービスの内容は月によって異なりますので対象外となります。
支払日から(ほぼ)一年以内に提供を受けるものであること
支払った日から一年以内に提供を受けるサービスに対する支払いでなければなりません。
「(ほぼ)」と付け加えたのは、たとえば3月決算法人で3月25日に「4/1~翌年3/31」までの家賃を年払いした場合、この要件を厳密に適用すると、「翌年3/25~3/31」分の家賃は支払日から1年を経過していることになり、全額が短期前払費用の特例の対象外となってしまうからです。
このため実務上は、支払日から1年を過ぎている期間の分の支払があったとしても、数日程度であれば「短期前払費用」として認めるという弾力的な取扱いがなされています。
ただし、さすがに1ヵ月を超えるような場合には認められませんので、焦って早く払いすぎるのは禁物です。
収益に対応する費用でないこと
収益と対応関係にある費用については、この特例の適用が認められていません。
たとえば、アパートの転貸を行っている不動産管理会社の場合、『受取家賃』と『支払家賃』は対応関係にありますので、『受取家賃』はその期に対応する分だけを計上し、『支払家賃』については「短期前払費用」の特例を適用して翌期分まで計上する、ということはできません。
実際に対価を支払っていること
当然ですが、決算までに実際に支払っていることが条件ですので、未払計上はできません。
ちなみに、小切手や手形による支払いについては振り出した時点で支払ったことになります。
継続して支払った日の損金に算入していること
支払った費用は継続して支払った日の属する事業年度の損金に算入していなければなりません。
前期まで損金にしていなかったものを当期から損金にする(当期から特例適用をスタートする)のは構いませんが、その後は同様の処理を継続する必要があります。
翌期以降になって「やっぱりやめた」は認められません。
短期前払費用に該当する費用・該当しない費用
該当する費用の例
「継続的」「サービスの提供」「内容が一定」という条件をクリアする必要がありますので、該当するのは主に以下のような支払いに限られます。
- 地代、家賃、駐車場代
- 生命保険料、損害保険料
- 保守料
- 特許権、商標権の使用料
- 看板広告代
- レンタルサーバー代
…など
該当しない費用の例
以下のような支払いは「短期前払費用」に該当しそうに思われがちですが、対象外となりますのでご注意ください。
- 弁護士、税理士などの顧問料(サービス内容が一定ではない)
- 雑誌の年間購読料(サービスの提供ではない)
- リスティング広告料(継続的ではない)
- 転借賃料(収益に対応する費用である)
- 財テク目的の借入金利息(収益に対応する費用である)
…など
留意すべきこと
節税効果があるのは初年度のみ
短期前払費用が節税効果を発揮するのは、最初の1年だけです。
最もよく使われるのは、家賃を「月払い契約」から「年払い契約」に切り替えて期末に翌1年分を前払いする手法で、この手法を使った最初の年は『当期分+翌期分』の2年分を経費にすることができます。
しかし、当然ですが次の年からは『翌期分』1年分だけが経費となります。
資金繰りに注意
家賃などを年払いに切り替えると、翌年の支払時期が近づくまでその存在を忘れてしまいがちです。
いざ支払時期になって「お金がない」というようなことがないよう、支払用の資金を毎月プールしておくなど、資金繰りにも注意が必要です。
まとめ
仮に「短期前払費用」の特例の要件をすべて満たしていたとしても、明らかに利益圧縮・節税を目的とした期末の一括年払いと認められる場合には、税務署から否認されるケースもあります。
この特例を使う場合には、税理士と相談の上、慎重に行う必要があるでしょう。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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