テナントへ請求する水道光熱費の経理処理。収入?それとも預り金?

ポイント:テナントから徴収する光熱費は原則として『収入』計上するが、テナントごとに実費精算している場合には『預り金』として処理することも可能。


こんにちは。税理士の関田です。

テナントビルの賃貸においては、居住用のアパート・マンションとは異なり、オーナーや管理会社がビル全体の光熱費を一括して支払うとともに、各テナントに対して個別に光熱費を請求するのが一般的です。

この場合、各テナントから受け取った光熱費は会計上・税務上、どのように処理すべきでしょうか?

テナントビルにおける電気代・水道代の流れ

居住用の賃貸アパート・マンションの場合、各入居者が個々に電力会社等と契約して光熱費を支払い、オーナーは共用部分の光熱費だけを負担するケースがほとんどです。

これに対し、事業用のテナントビルの場合、ビルオーナーや管理会社が電力会社等と契約してビル全体の光熱費を一括して支払い、各テナントに対してはビルオーナーや管理会社が個別に光熱費を請求するのが一般的です。

請求方法としては、電力会社等が設置するビル全体のメーターとは別に各フロアごとの私設のメーター(子メーター)を設置して使用量に応じた光熱費を請求する場合もあれば、ビル全体の光熱費を床面積などの基準で各テナントに配分して請求したり、毎月定額を請求するような場合もあります。

原則として各テナントから受け取った光熱費は収入に計上

ビルオーナーや管理会社が各テナントから受け取る電気代や水道代などの光熱費(いわゆる共益費)は資産の貸付けの対価となり、『収入』として計上するのが原則です。

電力会社等に一括して支払った光熱費は『水道光熱費』として経費処理しますので、収入と経費を両建て計上することになります。

なお、収入は消費税上の課税売上となり、また簡易課税を選択している場合の事業区分については、電力会社等から購入した電気等をテナント(事業者)に供給していることから第1種事業(卸売業)に該当するものと考えられます。

使用量に応じて請求する場合には『預り金』処理も可能

ただし例外として、各テナントから使用量に応じて徴収した光熱費を『預り金』として処理し、電力会社等へ一括して支払った光熱費を『預り金』のマイナスとして処理することも認められています。

この経理処理方式を採用するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 各フロアに子メーター等が設置されている
  • 子メーター等の使用量に基づいて各テナントに光熱費を請求している
  • 各テナントに請求する光熱費の合計額と、電力会社等へ一括して支払う光熱費にズレがない(完全なる実費精算)

したがって、光熱費を使用量以外の基準で按分して請求していたり、実際にかかった光熱費よりも多く請求して利益が出てしまうような場合には『預り金』処理はできず、収入として計上することになります。

なお、『預り金』として処理した光熱費は課税売上には該当しません

また、先に電力会社等へ一括して支払った後に各テナントから徴収するパターンでは、上記の条件を満たす場合には、支払ったときは『立替金』、徴収した時は『立替金』のマイナスで処理してもOKです。

『水道光熱費』をマイナスする処理は認められるか?

実務上、各テナントから受け取った光熱費を『水道光熱費』のマイナスで処理しているケースも見受けられますが、これは問題ないのでしょうか?

免税事業者又は課税事業者で「全額控除」「個別対応方式」の場合

『水道光熱費』のマイナス処理は本来、正しい処理とは言えませんが、

  • 消費税の免税事業者
  • 消費税の課税事業者だが、原則課税で「全額控除」もしくは「個別対応方式」

の場合には、その年の消費税の納税額に影響がないため問題にはなりません。

ただし、その年の課税売上高を正確に把握する必要があります(2年後の消費税の納税義務などに影響)ので、このような処理はなるべく避けるべきです。

課税事業者で「一括比例方式」又は「簡易課税」の場合

一方、

  • 消費税の課税事業者で、原則課税の「一括比例方式」を選択
  • 消費税の課税事業者で、簡易課税を選択

しているような場合には、その年の消費税の納税額に影響を及ぼすことから、『水道光熱費』のマイナス処理は認められないことになります。

まとめ

テナントビルの光熱費については、経理処理の方法により消費税の納税額が大きく変わる場合があります。

消費税を無駄に納め過ぎたり、あるいは少なすぎたりすることがないよう、テナントビルの賃貸を行っている場合には光熱費の経理方法をもう一度見直してみましょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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