改正相続法の施行日が決定・その①。遺言制度に関する見直し

ポイント:自筆証書遺言は2019年1月13日から一部パソコン等での作成も可能に。また、2020年7月10日からは自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができる。


こんにちは。税理士の関田です。

先日、改正相続法(民法)の施行日を定めた政令がようやく公布されました。

今回の改正は、これまでの相続実務におけるいくつかの問題点の解消する、歓迎すべき改正といえます。

これから5回に分けて、実務上重要と思われる改正項目を解説していきます。

まず第1回は、遺言制度に関する見直しについてです。

自筆証書遺言の要件の緩和

財産目録は自署不要、パソコンでも作成可能に

これまで、自筆証書遺言についてはその全文を自署(手書き)で作成しなければならず、特に財産の多い方にとっては大きな負担となるだけでなく、書き間違え等のリスクもありました。

改正後は、相続財産の目録について自署が不要となります。

具体的には、

  • パソコン、ワープロでの作成
  • 不動産については登記事項証明書を添付
  • 預貯金については通帳のコピーを添付

といったことが認められます。

ただし、財産目録の全ページへの署名・押印は必要となります。

施行日

この改正の施行日は2019年(平成31年)1月13日です。

改正法により認められた形式の自筆証書遺言が有効となるのは、施行日以降に作成されたものに限られます。

施行前に作成された自筆証書遺言はあくまで全文が自署されていなければ無効となりますのでご注意ください。

自筆証書遺言の保管制度の創設

※こちらは「民法」の改正ではなく、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の創設によるものです。

自筆証書遺言は法務局へ保管申請可能に

これまで、自筆証書遺言については遺言者本人が自宅等で保管しなければならず、紛失や親族による偽造・改竄・破棄といったリスクがありました。

新法の施行後は、

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)に対し自筆証書遺言の保管を申請することができるようになります(手数料を納める必要あり)。

相続発生後の検認手続が不要に

自筆証書遺言を法務局に保管していた被相続人が亡くなった場合、相続人等は法務局に対し「遺言書情報証明書」の交付を請求することができるほか、遺言書原本の閲覧を請求することもできます。

また、自宅等で保管している自筆証書遺言については家庭裁判所による検認が必要ですが、法務局に保管されている自筆証書遺言については検認手続が不要となります。

施行日

新法の施行日は2020年(平成32年)7月10日です。

施行前に法務局へ保管申請を行うことはできませんのでご注意ください。

まとめ

今回の改正により、自筆証書遺言作成のハードルは少し下がったとはいえるでしょう。

しかしながら、そもそも遺言書の内容が有効なものかどうかという問題は残ります。

パソコンで作成し法務局に保管してもらっていた遺言書がいざ中身を見てみると無効だった、というケースも十分にあり得ます。

安全・確実な遺言書をのこすには、多少費用がかかったとしても、公証役場にて公正証書遺言を作成してもらった方が良いでしょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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