税理士と印紙税・その②。領収書

ポイント:個人税理士が発行する領収書は印紙が不要、税理士法人が発行する領収書は印紙が必要。


こんにちは。税理士の関田です。

事業を営んでいる方が5万円以上の領収書を発行する場合、原則として収入印紙を貼付する必要があります。

税理士の報酬も高額になるケースがありますが、領収書に印紙は必要でしょうか?

印紙が必要な領収書とは

領収書は印紙税法上、

「第17号文書 金銭又は有価証券の受取書」

に該当します。

5万円未満の少額な領収書は非課税ですが、5万円以上の場合には最低でも200円、金額が上がれば印紙税額も上がります。

ただし、「営業に関しない金銭の受取書」は非課税とされていますので、個人が日常生活で使っているものを売却した際などに発行する領収書には印紙が不要です。

個人税理士の報酬の領収書は印紙が不要

個人の税理士が発行する領収書には印紙が不要です。

これは印紙税法上、税理士業は「営業」に当たらないとされているためです(不思議ですが…)。

ちなみに税理士以外にも、医師、弁護士、公認会計士、司法書士などの自由職業者や農家、漁師、会社員なども「営業者」には該当しないこととされています。

税理士法人の報酬の領収書は印紙が必要

税理士法人が発行する領収書は印紙が必要です。

税理士法人は「営業者」に該当するためです。

これについては、国税庁HPの質疑応答事例にも載っています。

⇒ 国税庁HP 『税理士法人が作成する受取書』

まとめ

税理士法人なのに印紙を貼っていない領収書を時折見かけます。

印紙代の節約だとしたら恥ずかしいですが、必要なのを知らずに貼っていないのだとしたら税の専門家としてはもっと恥ずかしいことですね。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

当事務所のサービスメニュー・料金について

当事務所では、法人・個人事業主の「税務顧問業務」のほか、相続税申告・贈与税申告・譲渡所得税申告といった「資産税業務」を専門に行っております。
初回のご面談は無料です(単発の税務相談・コンサルティングを除く)。
オンラインでのビデオ面談もお受けしております。