2019年度税制改正大綱を読む・その⑥。その他の相続税・贈与税の改正

こんにちは。税理士の関田です。

2019年度(平成31年度)税制改正大綱の重要項目解説、6回目は既にご紹介した「個人版の事業承継税制の創設」「配偶者居住権の相続税評価等」以外で気になった資産課税に関する改正の概要をご紹介します。

教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

教育資金の一括贈与とは

教育資金の一括贈与とは、父母や祖父母などの直系尊属から30歳未満の子どもや孫などに対して行われる教育資金の贈与について、1,500万円まで(うち学校等以外への支払いは500万円まで)は贈与税が非課税となる制度のことです。

贈与は金融機関(信託銀行など)の専用口座を通じて行われることになり、まずは口座を開設して一括贈与したい教育資金を預入れ(信託)、その後学校教育や習い事にかかった費用の領収書等を金融機関へ提出することで口座から順次払い出していくシステムです。

適用期限を2021年3月まで延長

この非課税措置の適用期限は2019年(平成31年)3月31日とされていましたが、今回の改正により2年間延長されます。

つまり、2021年(平成33年)3月31日までに行われる贈与(信託)について適用されることになります。

受贈者の合計所得金額が1,000万円超の場合は対象外に

この非課税措置については「金持ち優遇」「格差拡大助長」などの批判もあることから、今回の改正により、贈与(信託)を行う年の前年の受贈者(子どもや孫など)の合計所得金額が1,000万円を超える場合には非課税措置の対象外とされます。

この改正は、2019年(平成31年)4月1日以後に行われる信託について適用されます。

23歳~30歳未満の習い事に対する支払いは対象外に

この非課税措置は学校等以外の習い事(学習塾・スポーツ・芸術など)への支払いについても500万円を限度として認められますが、今回の改正により、受贈者(子どもや孫など)が23歳に達した日の翌日以後に支払われる習い事に対する費用については非課税措置の対象外とされます。

つまり、大人になってからの趣味についてまでは優遇しないということです。

この改正は、2019年(平成31年)7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。

結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

結婚・子育て資金の一括贈与とは

結婚・子育て資金の一括贈与とは、父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上50歳未満の子どもや孫などに対して行われる結婚・子育ての贈与について、1,000万円まで(うち結婚資金については300万円まで)は贈与税が非課税となる制度のことです。

贈与は金融機関(信託銀行など)の専用口座を通じて行われることになり、まずは口座を開設して一括贈与したい結婚・子育て資金を預入れ(信託)、その後結婚や子育てにかかった費用の領収書等を金融機関へ提出することで口座から順次払い出していくシステムです。

適用期限を2021年3月まで延長

この非課税措置の適用期限は2019年(平成31年)3月31日とされていましたが、今回の改正により2年間延長されます。

つまり、2021年(平成33年)3月31日までに行われる贈与(信託)について適用されることになります。

受贈者の合計所得金額が1,000万円超の場合は対象外に

この非課税措置についても教育資金一括贈与と同様、今回の改正により、贈与(信託)を行う年の前年の受贈者(子どもや孫など)の合計所得金額が1,000万円を超える場合には非課税措置の対象外とされます。

この改正は、2019年(平成31年)4月1日以後に行われる信託について適用されます。

成人年齢引き下げによる措置

2022年(平成34年)4月1日より成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられることに伴い、2022年4月1日以後に相続もしくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について、年齢要件が以下の通り引き下げられます。

18歳未満(現行:20歳未満)に引き下げられるもの

  • 相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢

18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられるもの

  • 相続時精算課税制度(特例を含む)の対象となる受贈者の年齢
  • 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例の対象となる受贈者の年齢
  • 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特例を含む)の対象となる受贈者の年齢

※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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