余命3年以内でも間に合う。生前贈与加算の対象とならない贈与とは
ポイント:相続で財産を取得しない人に対する贈与は亡くなる直前でも効果あり。幼少の孫やひ孫に対しては教育資金の一括贈与が特に効果的。
こんにちは。税理士の関田です。
生前の相続税対策として最も広く行われているのが現金などの生前贈与ですが、相続開始前3年以内の贈与については相続財産に足し戻されて相続税の課税対象となります(生前贈与加算)。
そのため、余命が限られている場合には相続税対策を諦めてしまいがちですが、なかには相続開始前3年以内であっても生前贈与加算の対象とならない贈与もありますので、使えるものがないか検討してみるとよいでしょう。
目次
生前贈与加算の概要
生前贈与加算とは、相続または遺贈により財産を取得した人が相続発生日からさかのぼって3年以内に被相続人から贈与により財産を取得していた場合に、贈与を受けた財産の価額を相続財産に加算して相続税を計算する制度です。
もし加算の対象となる贈与について贈与税を支払っていた場合には、贈与を受けた人が負担する相続税から支払った贈与税を控除します。
つまり、相続税・贈与税の観点から言えば、相続開始前3年以内の贈与は実質的に無かったことと同じです。
生前贈与加算の対象とならない贈与
上記の通り、相続開始直前の生前贈与については基本的に相続税の節税効果が生じないわけですが、次に掲げる贈与については生前贈与加算の対象となりませんので、余命が限られている場合でも相続税対策として活用できます。
相続により財産を取得しない人に対する贈与
生前贈与加算は「相続または遺贈により財産を取得した人」が相続開始前3年以内に受けた贈与について適用されます。
つまり、相続または遺贈により財産を取得しない人に対する贈与については相続財産に足し戻されることはありませんので、贈与税の基礎控除(110万円)以内の贈与であれば無税、基礎控除を超える額の贈与であれば贈与税を支払って終了となります。
一般的には孫やひ孫、甥っ子や姪っ子、子どもの配偶者など相続権がない人に対する贈与が考えられますが、もちろん法定相続人であっても相続で財産を取得しなければ加算の対象外です(財産を取得しない孫養子など)。
配偶者に対する居住用財産の贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用不動産(自宅)または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、2,000万円までは贈与税が非課税となる特例(贈与税の配偶者控除)がありますが、この特例を適用して非課税となった部分の金額については、たとえ相続開始前3年以内の贈与であっても生前贈与加算の対象とはなりません。
実際には基礎控除(110万円)と合わせて2,110万円までを無税で贈与できますが、生前贈与加算の対象外とされるのはあくまで2,000万円までです。
なお、不動産の贈与については不動産取得税と登録免許税が課税されます(相続であれば不動産取得税はかからず、登録免許税も贈与の場合の5分の1)。
相続税の節税効果が大きくない場合には費用倒れに終わる恐れもありますので、実行する場合には税理士など専門家の判断を仰いだほうがよいでしょう。
⇒ 国税庁HP 『夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除』
住宅取得等資金の贈与
父母や祖父母などの直系尊属から住宅用家屋の新築、取得又は増改築等に充てるための金銭の贈与が行われた場合、一定額までは贈与税が非課税となる特例(住宅取得等資金贈与の非課税)がありますが、この特例を適用して非課税となった部分の金額については、たとえ相続開始前3年以内の贈与であっても生前贈与加算の対象とはなりません。
非課税となる金額は住宅用家屋の新築等の契約日と住宅性能により異なりますが、たとえば2018年中の契約であれば、省エネ等住宅の場合は1,200万円、それ以外の住宅の場合は700万円までが非課税となります。
実際には非課税金額と基礎控除(110万円)を合わせた金額までを無税で贈与できますが、生前贈与加算の対象外とされるのはあくまで特例による非課税金額までです。
子どもや孫が住宅の購入を希望している場合には検討してみるとよいでしょう。
適用期限など詳細は国税庁のホームページにてご確認ください。
⇒ 国税庁HP 『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』
教育資金の一括贈与
父母や祖父母などの直系尊属から30歳未満の子や孫・ひ孫に対して教育資金の贈与が行われた場合、1,500万円までは贈与税が非課税となる特例(教育資金贈与の非課税)があります。
実際には子や孫・ひ孫へ直接贈与するわけではなく、金融機関と契約して教育資金口座を開設し金銭を預入れることになりますが、この預け入れた金銭のうち1,500万円までの金額については生前贈与加算の対象とはなりません。
なお、贈与を受けた子や孫・ひ孫が30歳に達した時点で使い切れなかった資金残額がある場合には、その時点で資金残額に対して贈与税が課税されます。
教育費に充てるための金銭については、必要な金額を”その都度”渡す場合にはそもそも贈与税の課税対象にはなりませんが、余命が限られている場合にはこの制度を利用して先々の教育費まで一括して贈与することが可能です。
適用期限など詳細は国税庁のホームページにてご確認ください。
⇒ 国税庁HP 『直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税』
結婚・子育て資金の一括贈与
父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上50歳未満の子や孫・ひ孫に対して結婚・子育て資金の贈与が行われた場合、1,000万円までは贈与税が非課税となる特例(結婚・子育て資金贈与の非課税)があります。
実際には子や孫・ひ孫へ直接贈与するわけではなく、金融機関と契約して結婚・子育て資金口座を開設し金銭を預入れることになりますが、この預け入れた金銭のうち1,000万円までの金額については生前贈与加算の対象とはなりません。
ただし、契約期間中に贈与者が死亡した場合で、死亡時点においてまだ使っていない資金残額があるときは、資金残額を贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象となります(生前贈与加算ではなく、みなし相続財産です)。
また、贈与を受けた子や孫・ひ孫が50歳に達した時点で使い切れなかった資金残額がある場合には、その時点で資金残額に対して贈与税が課税されます。
亡くなった時点での資金残額が相続税の課税対象となってしまうため、教育資金の一括贈与と比べるとやや使い勝手の悪い制度ではあります。
適用期限など詳細は国税庁のホームページにてご確認ください。
⇒ 国税庁HP 『直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税』
まとめ
余命が限られている場合でも可能な対策があることはお分かりいただけたかと思いますが、贈与の成立はあくまで贈与者の意思能力がはっきりしていることが前提です。
意思能力が疑わしい状況での贈与は後々のトラブル(親族間や対税務署)の元となりますので気を付けましょう。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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