一括償却資産・少額減価償却資産の金額判定。共有資産は按分前?後?

ポイント:共同で購入した資産が一括償却資産や少額減価償却資産に該当するかどうかは、共有持分で按分した後の取得価額で判定する。


こんにちは。税理士の関田です。

会社や個人事業主が資産を購入した場合、その資産の耐用年数に応じて減価償却するのが原則ですが、取得価額が「一定の金額」に満たない資産であれば、購入時に全額を経費にしたり購入後3年間で均等償却することも認められています。

では、複数の会社や個人が資産を共同で購入した場合、「一定の金額」に満たない資産かどうかは取得価額の総額で判定すべきでしょうか?それとも共有持分で按分した後の取得価額で判定すべきでしょうか?

少額な資産を購入した場合の取得価額別の取扱い

少額な資産を購入した場合の会計・税務上の処理を取得価額別に整理すると以下のとおりとなります。

なお、金額判定については税込経理の場合は税込金額により、税抜経理の場合は税抜金額により行います。

10万円未満の場合(少額減価償却資産)

取得価額が10万円未満(または使用可能期間が1年未満)の資産については、購入時に全額を経費にすることができます。

厳密にいうと、個人事業主の場合は10万円未満であれば強制的に経費とされますが、法人の場合は損金経理を要件に経費となります。

10万円以上20万円未満の場合(一括償却資産)

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、購入した年度から3年間にわたって均等償却することができます。

もちろんこの方法を採用せず、耐用年数による通常の減価償却を行うことや、次に掲げる少額減価償却資産の特例を使うことも可能です。

30万円未満の場合(中小企業者等の少額減価償却資産の特例)

取得価額が10万円以上30万円未満の資産については、年間合計300万円を限度として購入時に全額を経費にすることができます。

この特例は、青色申告を行っている中小企業や個人事業主にのみ認められています。

もちろんこの方法を採用せず、耐用年数による通常の減価償却を行うことや、上記の一括償却資産(20万円未満の場合)として処理することも可能です。

30万円以上の場合

取得価額が30万円以上の資産については、その資産の耐用年数にわたって減価償却を行います。

共有資産の場合は?

共有持分で按分した後の取得価額で判定

複数の法人や個人事業主がお金を出し合って共同で購入した資産については、共有持分で按分した後のそれぞれの取得価額で一括償却資産や少額減価償却資産に該当するかどうかの判定を行います。

具体例

  • 個人事業主であるAとBが賃貸アパート1棟を共有
  • 持分はAが60%、Bが40%
  • A、Bいずれも青色申告者

① アパートの1室のエアコンが故障し、新しいエアコンを15万円で購入した

  • A … 15万円 × 60% = 9万円 → 全額経費
  • B … 15万円 × 40% = 6万円 → 全額経費

② アパートの1室の古い浴室を撤去し、新たにユニットバスを60万円で設置した

  • A … 60万円 × 60% = 36万円 → 通常の減価償却
  • B … 60万円 × 40% = 24万円 → 少額減価償却資産の特例(通常の減価償却も可)

※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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