2019年度税制改正大綱を読む・その②。相続した空家の譲渡特例の改正
ポイント:相続した空き家の譲渡特例は4年延長(2023年12月31日まで)。また、2019年4月1日以降の譲渡では相続開始直前に老人ホームへ入所していた場合も対象に。
こんにちは。税理士の関田です。
2019年度(平成31年度)税制改正大綱の重要項目解説、2回目は相続した空き家を売却した場合の譲渡所得の特例の改正・延長についてです。
空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除特例とは
一人暮らしをしていた被相続人から相続により取得した自宅(空き家)を2016年(平成28年)4月1日から2019年(平成31年)12月31日までの間に売却した場合で、一定の要件に当てはまるときは、空き家に係る譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。
特例の対象となるのは、
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(耐震リフォーム済み)を売却するか、その家屋とともに敷地を売却した場合
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋を取壊し、敷地のみを売却した場合
のいずれかのケースです。
その他の細かい要件は下記のページでご確認ください。
⇒ 国税庁タックスアンサー 『被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』
改正点①:適用期限が4年延長に
まず、2019年(平成31年)12月31日が期限とされていたこの特例について、適用期限が4年延長されます。
つまり、2023年12月31日までに行った空き家の譲渡が対象となります。
改正点②:老人ホームに入所していた場合も対象に
現状の問題点
現行制度では、特例の対象となる空き家は相続開始の直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋に限られています。
このため、被相続人が要介護状態となり老人ホーム等へ入所したまま亡くなった場合には、たとえ被相続人の自宅が空き家になっていてもこの特例を適用することはできません。
改正後
今回の改正により、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、次に掲げる要件を満たすときは、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとしてこの特例を適用できるようになります。
- 被相続人が要介護認定等を受け、かつ、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと。
- 被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始の直前まで、空き家について被相続人による一定の使用がなされ、かつ、事業の用・貸付の用・被相続人以外の居住の用に供されていたことがないこと。
適用時期
上記の改正は、2019年(平成31年)4月1日以降に行う空き家の譲渡について適用されます。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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