副業収入と確定申告。20万円以下でも申告した方が良いケースとは?
こんにちは。税理士の関田です。
昨今、会社員が副業を始めるケースが増えています。
副業を認める企業が増えてきたことに加え、在宅勤務により浮いた通勤時間を活用するなど、コロナ禍が新たなビジネスに踏み出すきっかけにもなっているようです。
さて、収入源が増えると生じるのが、税金の問題。
副業による所得が「20万円以下」であれば確定申告の必要がないことはよく知られていますが、あえて申告した方が良いケースもあるので早合点は禁物です。
目次
大前提:確定申告が不要となる「20万円以下」の意味
まずは大前提として、確定申告が不要とされている「20万円以下」の意味するところを確認しておきましょう。
一口に副業と言っても、自らサイドビジネスを営む場合と、他社でアルバイト収入を得る場合とに大別されます。
サイドビジネスの場合
副業がサイドビジネスの場合、お小遣い程度の収入であれば「雑所得」(規模が大きくなれば「事業所得」)に分類されますが、これらの所得については収入から経費を差し引いた「利益」が年20万円を超えるかどうかで確定申告の要否を判断します。
たとえば、インターネットビジネスで得た収入が年30万円あったとしても、この収入を得るための経費(通信費や消耗品費、書籍代など)が年12万円かかっていれば、「30万円-12万円=18万円」が利益(所得)となりますので、確定申告は不要です。
アルバイトの場合
副業がアルバイトの場合、その収入は本業と同様「給与所得」に分類されます。
この2ヵ所目の給与については、額面の給与収入が年20万円を超えるかどうかで確定申告の要否を判断します。
20万円以下でも確定申告した方が良いケースとは?
副業による雑所得や給与収入が年20万円以下だったからといって、確定申告ができないわけではありません。
むしろ確定申告した方が良いケースをいくつかご紹介しましょう。
副業がアルバイトの場合
副業がアルバイトの場合、メインの勤務先の収入よりも高い率で所得税が源泉徴収されているはずです(源泉徴収税額表の「乙欄」)。
このようなケースでは、確定申告により源泉徴収されすぎていた所得税が還付される可能性があります。
ただし、確定申告することで、副業をしていることがメインの勤務先にバレてしまうリスクも。
これは、メインの勤務先が給与から住民税を控除(特別徴収)している場合、自治体からその従業員の全ての給与収入(つまり副業の給与収入も)が会社に通知されてしまうためです。
メインの勤務先が副業禁止となっている場合にはくれぐれも気を付けましょう。
※ なお、副業が「雑所得」や「事業所得」であれば、会社にバレないように確定申告する方法があります。
副業による所得よりも医療費控除・寄付金控除の方が多い場合
医療費控除や寄付金控除は確定申告をしなければ受けることができません(ふるさと納税のワンストップ特例を除く)。
もし副業による所得が10万円で、医療費控除額等が15万円あれば、確定申告することで所得税が還付される可能性があります。
なお、確定申告を行う場合は20万円以下の所得についても必ず申告しなければなりません。
医療費控除等だけを受けて副業は申告しないという ”良いとこ取り” はできませんのでご注意ください。
副業収入が源泉徴収対象となる報酬の場合
副業がサイドビジネスであっても、その収入が源泉徴収の対象となる場合があります。
たとえば、原稿料や講演料、デザイン料などの報酬で、原則として収入金額の10.21%が源泉徴収されます。
勤務先の給与収入がそれほど多くなく所得税率の低い方であれば、源泉徴収された所得税が還付される可能性がありますが、事前にきちんとシミュレーションしたうえで申告すべきかどうかを判断しましょう。
副業が「事業所得」で赤字の場合
副業がある程度大きな規模であれば「事業所得」として申告できます。
事業所得が赤字の場合、勤務先の「給与所得」と損益通算(相殺)できますので、給与から源泉徴収されていた所得税が還付されます。
なお、「雑所得」の赤字は他の所得と損益通算できず切り捨てとなりますが、だからといってお小遣い程度の副業の赤字を「事業所得」として申告することは認められないでしょう。
まとめ
以上は、所得税に関する副業の「20万円ルール」のお話でした。
ところで、所得に対する税金としては「所得税」のほかに「住民税」がありますよね。
実は、住民税についてはこの「20万円ルール」は存在しません。
つまり、副業による所得が1万円でもあれば、住民税の申告は必要ということになります。
実際に申告している人はかなり少ないと思いますが・・・。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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