相続にともない支払う各種税金。経費になるもの・ならないもの

ポイント:業務用不動産に関する登記費用は経費になる。相続税は経費にはならないが、相続財産を一定期間内に売却したときは一部を譲渡所得の取得費に加算できる。


こんにちは。税理士の関田です。

相続が起きると、遺産総額が基礎控除額を超える場合には相続税が、また基礎控除以下であっても遺産の中に不動産があれば登記費用などがかかります。

これらは非常に高額になるケースもあるため、個人で事業を営んでいる方であれば「少しでも経費にできないか?」と考えるでしょう。

相続にともない支払う税金の経費性についてまとめてみました。

相続税

相続税については、残念ながら事業所得や不動産所得の必要経費にはなりません

しかし、相続により取得した財産を相続開始日から3年10ヵ月以内に譲渡(売却)した場合には、譲渡所得の計算上、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。

⇒ 国税庁HP『相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』

譲渡所得は、売却価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算しますので、取得費に加算できるということはそれだけ譲渡所得が減る(=譲渡税が減る)ということです。

土地・建物だけでなく、株式や投資信託を売却した場合にも使える特例ですので、条件に当てはまる場合には忘れずに適用しましょう。

登録免許税(登記費用)

不動産の相続登記にともなう登記費用(登録免許税、司法書士報酬等)については、業務用の不動産に関するものに限り事業所得や不動産所得の必要経費となります。

たとえば、自宅と賃貸アパートを相続した場合、登記費用のうち自宅に係る部分は「家事費」として経費にはなりませんが、賃貸アパートに係る部分は「不動産所得の必要経費」になります。

なお上記のようなケースで、司法書士の請求書では登記費用の内訳がわからないときは、不動産ごとの登記費用の内訳明細を出してもらうようお願いしましょう。

不動産取得税

相続による不動産の取得については、基本的に不動産取得税はかかりません。

ただし、遺言により法定相続人以外の方が不動産を取得するケースでは不動産取得税が課税されます。

この場合、先の登記費用と同様に、業務用の不動産に関する不動産取得税に限り事業所得や不動産所得の必要経費となります。

たとえば、相続人でない孫が遺言により賃貸アパートを取得した場合には、その賃貸アパートに係る不動産取得税を「不動産所得の必要経費」にできます。

まとめ

ちなみに、遺言執行や相続税申告に関する費用については残念ながら経費にはなりません。

あまり大きな声では言えませんが、なかには「相続税申告報酬の一部を別の名目に付け替えれば経費にできますよ」などと節税アドバイス(?)をする税理士もいるとかいないとか・・・。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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