改正相続法の施行日が決定・その⑤。配偶者の居住権の保護
ポイント:2020年4月1日以降、配偶者には相続後最低6ヵ月は自宅に住み続ける権利が認められる。また、自宅に住み続ける権利(配偶者居住権)のみを相続することも可能に。
こんにちは。税理士の関田です。
相続法(民法)の重要改正項目、最後となる第5回は配偶者の居住権を保護するための方策についてです。
この方策は、相続開始後、短期間に限り配偶者の居住権を保護する方策と、長期間にわたり配偶者の居住権を認める方策とに大別されます。
配偶者短期居住権
相続開始後最低6ヵ月は居住権が保障される
これまで、被相続人の死後における配偶者の居住権を保護する規定は存在しておらず、居住していた建物が遺言により配偶者以外の手に渡るなどした場合、配偶者が住む場所を失う恐れがありました。
そこで、改正法では、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合、以下のいずれかの日までの間は居住していた建物に無償で住み続けられる権利(配偶者短期居住権)を認めることとしました。
(1)配偶者が居住建物の遺産分割協議に参加する場合
… 以下のうちいずれか遅い日までの間
① 遺産分割により居住建物の取得者が確定した日
② 相続開始から6ヵ月を経過する日
(2)居住建物が配偶者以外に遺贈された場合や配偶者が相続を放棄した場合
… 居住建物の取得者から配偶者短期居住権の消滅請求を受けてから6ヵ月を経過する日
いずれにしても、改正後、配偶者は被相続人が亡くなってから最低6ヵ月間はそれまで居住していた建物に住み続けられるわけで、相続後すぐに自宅を追い出されてしまうという恐れは無くなります。
施行日
この改正の施行日は2020年(平成32年)4月1日です。
すなわち、2020年4月1日以降の相続について適用されます。
配偶者居住権(長期)
「居住権」と「所有権」を分離
現行法では、あくまで法定相続分に応じて遺産を分割しようとすると、もし配偶者が自宅を相続した場合、それ以外に相続できる財産が減ってしまい相続後の配偶者の生活費が不足しかねないという問題がありました。
そこで、改正法では、配偶者が相続後も自宅に住み続けながら自宅以外の財産をより多く取得できるよう、新たに「配偶者居住権」という制度を創設しました。
改正後は、居住建物を
- 配偶者居住権 … 終身(又は一定期間)、居住建物を無償で使用できる権利
- 負担付き所有権 … 居住権という負担が付いており、自由に使用できない所有権
に分けて相続できるようになります(登記も可能)。
これまでは居住建物という「完全所有権」を取得しなければ、配偶者が相続後も自宅に住み続けられる保障はありませんでした。
しかし改正後は、所有権は無くても自宅に住み続けられればそれで良いと考えた場合、「完全所有権」よりも価額の低い「配偶者居住権」を取得することで、自宅以外の財産をより多く取得できるようになります。
<具体例>
- 被相続人:夫
- 相続人:妻、子の2名
- 被相続人の遺産:5,000万円
- うち自宅:2,000万円(配偶者居住権:500万円/負担付き所有権:1,500万円と仮定)
- 法定相続分に応じて遺産分割
- 妻は相続後も自宅に住み続けたい意向
(1)妻の法定相続分
5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
(2)自宅以外に妻が相続できる財産
① 改正前(完全所有権を相続)
2,500万円 - 2,000万円(完全所有権)= 500万円
② 改正後(配偶者居住権を相続)
2,500万円 - 500万円(配偶者居住権)= 2,000万円
なお、配偶者居住権は
- 遺産分割協議
- 被相続人の遺言
- 家庭裁判所の審判等
によって取得することができます。
配偶者居住権の相続税評価額
配偶者が配偶者居住権を相続した場合の相続税計算上の評価額については、現時点(2018年12月7日)では明らかにされておりません。
12月下旬に予定されている税制改正大綱の発表が待たれます。
※ 2018年12月14日に発表された平成31年度税制改正大綱により、配偶者居住権等の相続税評価の方法が明らかとなりました(2018年12月21日追記)。
⇒ 詳しくは 「こちら」
施行日
この改正の施行日は2020年(平成32年)4月1日です。
すなわち、2020年4月1日以降の相続又は遺贈について適用されます。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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