産前産後は国民年金保険料が免除。自営業・フリーランスは必ず申請を
ポイント:自営業者・フリーランスなどの国民年金第1号被保険者が出産する場合、産前産後期間(4ヵ月分)の国民年金保険料が申請により免除される。
こんにちは。税理士の関田です。
勤務先で社会保険に加入している会社員については、産前産後休業~育児休業期間中は「厚生年金保険料」と「健康保険料」の支払いが免除されています(事業主負担・本人負担ともに)。
これに対し、自営業者・フリーランス等には出産に伴う社会保険料免除の制度が設けられていなかったため、収入のない期間も原則として保険料を納め続けなければならず、会社員と比べて不公平との指摘がなされてきました。
そこで、国民年金の第1号被保険者について、産前産後期間の国民年金保険料の免除制度が新たに創設され、2019年(平成31年)4月よりスタートしました。
目次
国民年金保険料免除の対象者
国民年金保険料の免除の対象となるのは、国民年金第1号被保険者で、出産日が2019年(平成31年)2月1日以降の人です(ただし、免除されるのは2019年4月分以降の保険料)。
具体的には、20歳以上の女性のうち
- 自営業、フリーランスの方
- 自営業、フリーランスである夫の専従者になっている妻
- 自営業、フリーランスである夫に扶養されている妻
- 無職、学生の方
などが出産する場合に対象となります。
免除される期間
国民年金保険料が免除される期間は、「出産予定日」または「出産日」が属する月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は「出産予定日」または「出産日」が属する月の3ヶ月前から6ヵ月間)です。
<具体例>
出産(予定)日 : 令和元年8月15日
① 単胎妊娠の場合 … 令和元年7月~10月分の保険料が免除
② 多胎妊娠の場合 … 令和元年5月~10月分の保険料が免除
なお、出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいい、死産・流産・早産を含みます。
免除を受けるための手続き
申請先
国民年金保険料の免除の申請は、
- 市役所、区役所、町村役場の国民年金担当窓口
- 年金事務所
のいずれかで行います。
申請書類は上記の場所に備え付けてありますが、年金機構のHPからプリントアウトすることもできます。
⇒ 日本年金機構HP 『国民年金保険料の産前産後期間の免除制度』
申請時期
出産予定日の6ヵ月前から申請可能です。
なお、出産後であっても申請できますのでご安心ください。
留意点
将来受け取る年金額への影響は?
産前産後の免除期間については国民年金保険料を納付したものとして取り扱われますので、将来受け取れる年金額が減ることはありません。
前納していた保険料は?
国民年金保険料は、前納(半年・1年・2年)すると少し割安になります。
もし前納済み期間と産前産後の免除期間が重なった場合には、免除期間中の保険料は還付されます。
付加年金に加入している場合は?
国民年金には、月400円の付加保険料を上乗せして納めることで将来受け取る年金額を増やせる「付加年金」という制度があります。
⇒ 過去ブログ 『2年で元が取れる。自営業者・フリーランスは付加年金で年金を増やそう』
もし付加年金に加入している場合、免除期間中であっても付加保険料を納めることは可能です。
国民健康保険料は免除されない
残念ながら、産前産後期間に免除されるのは国民年金保険料だけであり、国民健康保険料は通常どおり納付しなければなりません。
会社員(第2号被保険者)は厚生年金保険料だけでなく健康保険料も免除され、さらには産前産後期間だけでなく育児休業期間も免除対象となることを考えるといささか理不尽に感じられますが、現状は仕方ありません。
まとめ
国民年金保険料の産前産後期間の免除はあくまで本人による申請が前提であり、お役所が勝手に免除してくれるわけではありません。
簡単な手続きで約65,000円(多胎妊娠の場合は約100,000円)の保険料が免除されるわけですから、これから出産を予定している(あるいは出産したばかりの)自営業者・フリーランス等の方は利用しない手はありませんよね。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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