会費・入会金と消費税。課税対象となるもの・ならないもの
ポイント:支払った「会費・入会金」と相手先から受ける「役務提供」との間に明らかな対価性があれば課税対象、なければ対象外。
こんにちは。税理士の関田です。
どんな会社や個人事業主でも、経理上「諸会費」という科目を使う場面は少なからず登場します。
消費税が免税もしくは簡易課税を選択している場合には問題ありませんが、原則課税の場合にはその会費等が課税仕入に該当するかどうかを判断しなければなりません。
ですが、実務上はこの判定が悩ましいケースも少なくありません。
目次
課税対象となるかどうかの判定基準
対価性があれば『課税』、なければ『不課税』
会費や入会金に消費税がかかるかどうかは、支払先から受ける役務の提供との間に明らかな対価性があるかどうかによって判定します。
もう少し簡単に言うと、「これを支払うことによってこんなサービスを受けられる」という関係性があれば消費税の課税対象ということになります。
相手先ではなく内容で判定
もちろん、同じ相手先に支払う場合でも、その内容によって課税仕入となるときもあれば、ならないときもあります。
税理士の場合を例に挙げてご説明しましょう。
税理士は毎年、税理士会に年会費を支払わなければなりませんが、これは税理士会の業務運営に充てられるものであり対価性がありませんので課税対象とはなりません。
一方、税理士会主催の有料研修会に参加するために支払った研修会費については、「会費を支払うことで研修を受けられる」という明確な対価性がありますので消費税の課税対象となります。
判定が困難なもの
それでも、実務上は課税仕入にしていいものかどうか悩ましい会費・入会金が存在します。
このような対価性の有無の判定が困難な会費等については、「支払者」と「支払先」の双方がこれを課税対象にならないものとして継続処理している場合には、その処理が認められることになっています(ただし、支払先の団体は支払者に対し、課税対象としない旨を通知する必要あり)。
具体例
以下、課税対象となるもの・ならないものの代表例を挙げておきます。
課税対象となる会費・入会金
- セミナーや研修会の会費
- 懇親会の会費
- クレジットカードの年会費
- スポーツクラブやレジャー施設の入会金・会費
など…
課税対象とならない会費・入会金
- 同業者団体の入会金・通常会費
- 商工会・商工会議所の会費
- 法人会の会費
- 青色申告会の会費
- 町会費・自治会費
など…
まとめ
もし判断に迷った場合、金額がそれほど大きくなければとりあえず無難に「不課税」で…というのもアリかもしれませんが、金額が大きく税額に与える影響が少なくない場合には支払先の団体に直接確認してみることをお勧めします。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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