ライセンス契約のソフトウェアと税務。追加ライセンスの購入費用は?
ポイント:ライセンス契約でソフトウェアを購入した場合、パソコン1台当たりのライセンス料を基に資産計上すべきかどうかを判定する。追加ライセンスの購入時も同様。
こんにちは。税理士の関田です。
あるソフトウェアを社内の複数のパソコンで使えるようにする場合に、使用するパソコンの台数に応じたライセンス契約を行うケースがあります。
税理士事務所を例に挙げると、会計ソフトや税務ソフトを導入する際には、使用するパソコンの台数分のライセンス料をソフト会社に支払うのが一般的です。
ソフトウェアの購入費用については、その金額に応じて「購入時に全額経費」にできる場合と「資産計上して減価償却」が必要な場合がありますが、ライセンス契約の場合にはどのように取り扱われるのでしょうか?
10万円以上のソフトウェアは資産計上が原則
ソフトウェアは「無形固定資産」に該当しますので、取得価額が10万円以上のソフトウェアについては資産計上が必要となり、原則として5年間で減価償却を行います。
ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、「一括償却資産」として3年間で均等償却することも可能です。
また、中小企業者等の場合には「少額減価償却資産の特例」が使えますので、取得価額が30万円未満であれば上記に関わらず、全額を購入時の経費にすることができます。
ライセンス契約の場合の取扱い
パソコン1台あたりの単価で判定
ライセンス契約で導入したソフトウェアについては、パソコン1台当たりのライセンス料がいくらかによって税務上の取扱いを決定します。
<具体例①>
- ライセンス契約総額:150万円
- ライセンス数:20
… 1,500,000円 ÷ 20 = 75,000円 ⇒ 全額経費
<具体例②>
- ライセンス契約総額:150万円
- ライセンス数:6
… 1,500,000円 ÷ 6 = 250,000円 ⇒ 資産計上(5年償却) or 少額資産特例(全額経費)
追加ライセンスを購入した場合は?
当初契約したライセンス数では足りなくなり、追加でライセンスを購入するケースもあります。
このような場合も、基本的には新規のソフトウェア購入と考えます(資本的支出ではない)ので、ライセンスの追加購入費用の総額を追加するライセンス数で割り、追加するパソコン1台当たりのライセンス料単価を算出して判定することになります。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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