期限後申告となった場合の振替納税。1日でも遅れたら間に合わない?

ポイント:期限後申告の場合は振替納税の対象とならない。修正申告した場合の増額分も対象外。なお、期限内の訂正申告については振替納税の対象となる。


こんにちは。税理士の関田です。

毎年確定申告をしている納税者の多くは、「振替納税」の手続きをされていることと思います。

申告書さえ提出しておけば、あとは振替期日に指定の口座から勝手に引き落とされるので、わざわざ銀行へ出向く必要がなく非常に楽ちん。

しかも振替日は本来の納付期限(=申告期限)より約1ヵ月先ですので、資金繰りも助かります。

ところで、もしも確定申告書の提出が申告期限に間に合わなかった場合(「期限後申告」といいます)、振替納税はどうなるのでしょうか?

期限後申告となった場合は引き落とされない

振替納税は、期限内に提出された確定申告分、予定納税分、中間申告分の所得税と消費税が対象とされています。

すなわち、期限後申告となった場合は引き落としてくれません

たった1日でも遅れたらアウト。

延滞税の問題もありますので、なるべく早く自主的に納税を済ませましょう。

期限内申告した後、すぐに修正申告したら?

確定申告は期限内に済ませたものの、申告期限後すぐに間違いに気づいて修正申告した場合はどうでしょう?

期限内申告はしていますので、当初申告の税額は振替納税の対象となりますが、修正申告により増えた税額までは振替納税の対象となりませんので、差額分だけ自主的に納めることになります。

期限内申告した後、期限内に訂正申告をしたら?

では、確定申告を期限内に済ませた後、幸いにも申告期限内に間違いに気づいて訂正申告(確定申告書の出し直し)を行ったケースではどうでしょう?

この場合、訂正申告も期限内申告として扱われますので、訂正申告による正しい税額が振替納税の対象となります。

なお、訂正申告について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

⇒ 過去ブログ 『提出済の確定申告書の間違いが申告期限前に発覚。訂正申告の方法とは』


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

当事務所のサービスメニュー・料金について

当事務所では、法人・個人事業主の「税務顧問業務」のほか、相続税申告・贈与税申告・譲渡所得税申告といった「資産税業務」を専門に行っております。
初回のご面談は無料です(単発の税務相談・コンサルティングを除く)。
オンラインでのビデオ面談もお受けしております。