源泉所得税は必ず期限内に納付すべし。1日でも遅れると加算税がつく

ポイント:源泉所得税の納付は1日でも遅れると10%の不納付加算税が課される。ただし一定の要件を満たせば、加算税が免除または5%に減免される。


こんにちは。税理士の関田です。

会社や個人事業主が従業員の給与などから源泉徴収した所得税は、原則として翌月10日までに納付しなければなりません(納期の特例を申請している場合には、1~6月分を7月10日まで、7~12月分を翌年1月20日まで)。

源泉所得税の納付が遅れると「延滞税」だけでなく、「不納付加算税」という源泉所得税独自のペナルティも課されるため注意が必要です。

源泉所得税の不納付加算税とは

不納付加算税とは、源泉徴収した所得税を納期限までに支払わなかった場合に課されるペナルティです。

恐ろしいことに、納期限より1日でも遅れると課税されます。

不納付加算税の金額は、原則として納付すべき税額の10%です。

不納付加算税が免除・減免される場合

1日でも納付が遅れると10%という重い加算税が課される源泉所得税ですが、以下のような場合には加算税が免除又は減免されます。

納期限から1ヵ月以内に納付しており、過去1年間に滞納がない場合

主に初犯の場合、以下の要件を両方満たせば不納付加算税の納付が免除されます。

  1. 納期限から1ヵ月以内に納付している
  2. 納期限の属する月の前月末日から過去1年間は、税務署に指摘されることなく、すべて期限内に納付している

つまり、普段はきっちり期限内に納付しているものの、今回うっかり納付を忘れてしまい、慌ててすぐに納めました、というような場合には見逃してもらえるということです。

自主的に納付した場合

税務調査等で指摘を受けてから納付した場合、原則通り10%の不納付加算税が課されますが、税務署に指摘される前に自主的に納付した場合には不納付加算税が5%に減免されます。

不納付加算税が5,000円未満の場合

計算した不納付加算税の金額が5,000円未満の場合には納付が免除されます。

なお、5,000円未満かどうかは「所得の種類ごと」かつ「納期限の異なるごと」に判定されます。

「所得の種類ごと」とは、例えば「給与」に対する源泉所得税と「報酬」に対する源泉所得税がある場合、不納付加算税が合計で5,000円を超えていたとしても、給与分の不納付加算税と報酬分の不納付加算税がそれぞれ5,000円未満であれば、どちらも免除されるということです。

「納期限の異なるごと」とは、たとえば1月分と2月分を期限内に納付しなかった場合、不納付加算税が両月で合計5,000円を超えていたとしても、1月分の不納付加算税と2月分の不納付加算税がそれぞれ5,000円未満であれば、どちらも免除されるということです。

まとめ

源泉所得税を納期限までに支払わなかった場合、当然ながら不納付加算税のほかに延滞税も課されます。

延滞税は当然、納付が遅れれば遅れるほど膨らんでいきますので、従業員が多く源泉所得税の納付金額が大きい会社では、両ペナルティを合計するとかなりの負担になります。

源泉所得税は必ず期限内に、もし間に合わなかった場合には1日でも早く納めるようにしましょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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