スマートフォンの税務上の耐用年数は?パソコンは4年だが・・・
ポイント:携帯電話として考えると耐用年数「10年」で減価償却。ただし、一括償却や少額減価償却資産の特例によりもっと早く償却することも可能。
こんにちは。税理士の関田です。
もはや仕事に欠かせないツールとなっているスマートフォン(以下「スマホ」)。
従業員に1人1台ずつ支給している会社も少なくありません。
最近ではiPhoneシリーズをはじめ、1台当たり十数万円するような機種も珍しくなくなりました。
さて、1個当たり10万円以上する物品の購入については税務上、原則として資産計上してから減価償却により経費にすることになりますが、スマホを減価償却する際の法定耐用年数は何年になるのでしょうか?
目次
スマホの耐用年数
明確な耐用年数は不明
スマホの耐用年数については、残念ながら今のところ耐用年数省令では明確になっていません。
したがって、一番近いと思われるモノに当てはめるしかありません。
携帯電話と考えると「10年」
最近のスマホは限りなくパソコンに近い機能を有していますが、一般的には、あくまで通話機能がメインであると考えられます。
スマホを携帯電話と考えた場合、器具・備品の耐用年数表の中の『事務機器、通信機器 - 電話設備その他の通信機器 ー その他のもの』に該当し、「10年」で償却することになるものと思われます。
パソコンの法定耐用年数が「4年」であることを考えると違和感がありますが、杓子定規に当てはめればこのようになります。
3年均等償却・全額経費処理も可能
しかしながら、実務上は以下の方法により、もっと早く償却することが可能です。
20万円未満であれば3年で均等償却
1個あたり10万円以上20万円未満の資産については「一括償却資産」として、購入した年度から3年間にわたって均等償却することができます。
なお、この方法を採用するかどうかは任意ですので、法定耐用年数による減価償却を行うことや、次に掲げる少額減価償却資産の特例を使うことも可能です。
30万円未満であれば全額経費処理できる
1個あたり10万円以上30万円未満の資産については「少額減価償却資産の特例」により、購入した年度に全額を経費にすることができます(年間合計300万円が限度)。
この特例は、青色申告を行っている中小企業や個人事業主にのみ認められています。
なお、この方法を採用するかどうかは任意ですので、法定耐用年数による減価償却を行うことや、上記の3年均等償却(20万円未満の場合)を行うことも可能です。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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