川越市独自の中小事業者向けコロナ支援金。持続化給付金との併給は?
ポイント:2020年2月~5月のいずれか1月の売上高が前年同月比「15%以上50%未満」減少した川越市内の事業者に対し、一律10万円の支援金を支給。
こんにちは。税理士の関田です。
ここ埼玉県川越市では独自事業として、新型コロナウイルスの影響により売上が減少している中小事業者に対し、緊急支援金の交付を決定しました。
コロナ禍の影響を少なからず受けているものの、現状では国の「持続化給付金」の対象とはならない事業者向けの支援金となります。
支給対象者
今回の緊急支援金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす中小事業者です。
- 川越市内に事業所を有する中小企業・個人事業主
- 支援金申請日までに3ヵ月以上市内で事業を営み、今後も事業を継続する意思がある
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月~5月のいずれか1月における売上高が前年同月比で「15%以上50%未満」減少している
- 令和2年1月~申請月までのいずれか1月でも、売上高が前年同月比で「50%以上」減少した月がない(申請月は売上高”見込み”で)
なお、一番最後の要件は、「売上が50%以上減少した月がある場合には国の『持続化給付金』を申請してくださいね」ということです。
支給金額
支給金額は一律10万円です。
川越市内に複数の事業所がある場合でも上乗せはありません。
申請方法
申請方法は「電子申請」もしくは「郵送」となります。
電子申請の場合は、以下のページから申し込みます。
⇒ 川越市電子申請・届出サービス 『川越市中小企業者事業継続緊急支援金申請』
郵送の場合は、川越市のホームページより申請書類をダウンロードできます。
なお、いずれの場合も売上減少等を証明する所定の添付書類が必要となります。
詳細は市のホームページもしくは以下のパンフレットにてご確認ください。
申請期限
申請受付は既に2020年5月16日よりスタートしており、申請期限は2020年6月30日(火)となっております。
ただし、予算内での支給となっており、予算に達した段階で受付が終了となる可能性もありますので、対象となる方は早めに申請しましょう。
持続化給付金との併給は可能?
さて、今回の川越市の緊急支援金はあくまで、国の持続化給付金の対象から外れた事業者の支援を目的としています。
(※持続化給付金の対象は、2020年中のいずれか1月における売上高が前年同月比「50%以上」減少した事業者)
現に、市のホームページ等にも、
国の「持続化給付金」の対象となる方は申請できません。
とはっきり書かれています。
ですが、支給対象者の要件をあらためて読んでみると、川越市の緊急支援金を受け取ったうえで、さらに国の持続化給付金を受け取ることができるケースもあるものと思われます。
というのも、「売上高が前年同月比で50%以上減少した月がない」という要件は ”2020年1月から申請月までの各月” における話であり、申請月の翌月以降の売上高については何ら言及されていないのです。
たとえば、6月中に申請する場合、
- 2020年2月~5月までのいずれかの月のうち、売上高が前年同月比で「15%以上50%未満」減少した月がある
- 2020年1月~6月までのいずれかの月のうち、売上高が前年同月比で「50%以上」減少した月がない(ただし6月は売上高”見込み”で50%以上減少しない)
という要件を満たせば緊急支援金の対象となりますが、もしその後、2020年7月~12月までのいずれかの月で、売上高が前年同月比50%以上減少したらどうでしょう?
今度は持続化給付金の支給要件も満たすことになり、川越市と国からダブルで受け取ることができてしまいます。
この点、川越市の緊急支援金担当窓口に問い合わせてみたところ、「両方とも対象となる可能性はありますが、7月以降に持続化給付金の対象となりそうな方については、川越市の緊急支援金の申請は控えてほしい」というなんとも微妙な回答…(このご時世、半年先の売上なんて予測できないと思うのですが)。
というわけで、川越市の緊急支援金を受け取った事業者でも、その後の状況次第で国の持続化給付金の申請を行うこと自体は問題ないと思われますが、まさか「だったら川越市の緊急支援金10万円は返金してくださいね」なんてことにはならないですよね…!?
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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