貸地の地代にかかる消費税の課税・非課税。コインパーキングは注意

ポイント:純粋な更地の貸付けであれば消費税は非課税。コインパーキング用地の一括貸しは駐車場設備を地主・業者のどちらが設置したのかで判断。


こんにちは。税理士の関田です。

少しでも消費税の知識がある方であれば、

「地代=非課税」

と思い浮かべるはずです。

しかし、名目が『地代』だからといって消費税は「非課税」と決めつけるのは危険です。

地代は消費税がかからない

消費税法上、土地の貸付けは消費税の課税対象になりません(非課税取引)。

ここでいう土地には、借地権のような「土地の上に存する権利」も含みます。

したがって、『地代』はもちろんのこと、借地権にかかる『権利金』『更新料』『名義書換料』のやり取りも、原則「非課税」となります。

消費税が課税される地代もある

しかし下記のような賃貸については、名目が『地代』であっても消費税の課税対象となりますので注意が必要です。

一時的な土地の貸付け

純粋な土地の貸付けでも、貸付期間が1ヵ月未満の短期的な貸付けの場合は課税対象となります。

施設の利用を伴う土地の貸付け

ここが一番間違えやすいポイントです。

一般的な月極駐車場のように、アスファルトや砂利が敷設されているなど、明らかに施設の利用を伴う土地の貸付けであれば課税対象となります。

一方、アスファルトや砂利のない青空駐車場については、更地の貸付けのため非課税です。

しかし青空駐車場といっても、ロープなどで区画割りされているような場合には駐車場施設の貸付けと判断され課税対象となります。

また資材置場のように、字面だけを見ると更地貸しのように思えるものの、実際はコンクリートやアスファルトが敷いてあるケースもあります。

青空駐車場や資材置場については、賃貸借契約書上、消費税が明示されていなかったり、消費税「0円」と記載されている場合もありますが、非課税かどうかは実態で判断しますので注意しましょう。

建物の賃料と土地の賃料が区分されている場合

事業用建物(オフィスビルなど)の賃貸借契約で、建物部分の賃料と敷地部分の賃料が区分して記載されている場合があります。

しかし、建物の貸付けに伴う土地の使用は、あくまで建物の貸付けに付随するものであり、純粋な土地の貸付けではありません。

したがって、敷地部分の賃料も含めた賃料総額を建物の賃料と考え、全額が消費税の課税対象となります。

コインパーキング用地の賃貸は注意

消費税が非課税となる地代は、貸し手側が土地に何の手も加えていない純粋な更地の賃貸の場合のみです。

コインパーキング用地を業者に一括貸ししている場合には、アスファルト等の設備をどちらが設置しているかで消費税の取り扱いが異なります。

  1. 貸し手(地主)が設置した状態で貸した場合 → 課税取引
  2. 借り手(業者)が借りた後に設置した場合 → 非課税取引

くどいようですが、純粋な土地貸しのみが非課税取引となります。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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