リスティング広告費用はいつの時点の経費?消費税の課税区分にも注意

ポイント:リスティング広告費用はクリックされた時点で経費となる。国外事業者に対する支払いは消費税の取り扱いにも注意が必要。


こんにちは。税理士の関田です。

ヤフーやグーグルなどのポータルサイトでキーワードを入れて検索すると、検索結果よりも先に(あるいは横に)キーワードに関連する広告が表示されますよね。

これは「リスティング広告」と呼ばれるもので、『1クリック=〇〇円』といった形で広告主に課金されています(税理士業界でも、一部の大手税理士法人は湯水のように広告費を使っています)。

リスティング広告代は広告開始前に一括して支払うのが一般的ですが、経費になるのはいつの時点でしょうか?

メディア広告費用が経費になる時期

インターネットやテレビ、新聞、雑誌などに広告を掲載するための費用については、実際に広告が掲載された日(期間)の経費となります。

たとえ決算対策などで期末に数百万円、数千万円単位の新聞広告費用などを支払ったとしても、実際に広告が掲載されるのが翌期であれば当期の経費にはできず、「前払金」として処理することになります。

リスティング広告の場合は?

前払い型の場合

「Yahoo!プロモーション広告」や「Google AdWords」のようなリスティング広告の場合、あらかじめ一定期間内の限度額を設定して一括で支払い、クリックされた分(クリック単価×回数)だけ広告費が消化されていくというシステムが一般的です。

このようなクリック課金型の広告代については、クリックされた時に費用が発生することになりますので、支払ったときは「前払金」に計上し、月末にその月クリックされた分を「広告宣伝費」に振り替えます。

つまり、月末時点でのアカウント残高が「前払金」として残ることになります。

後払い型の場合

あらかじめ一定期間内の限度額だけを設定しておき、限度額に達するなどして請求が行われてから支払うケースもあります。

このような場合は、月末にその月クリックされた分を「広告宣伝費」として未払金計上し、支払ったときに「未払金」をマイナスするという処理になります

リスティング広告費用の消費税区分は?

相手が国内事業者の場合

国内事業者に対する広告費については、問題なく「課税仕入」となります。

また、国外事業者が提供するサービスであっても、広告運用代行業者(代理店)を通じて支払っており業者が消費税を上乗せして請求している場合には「課税仕入」で問題ありません。

相手が国外事業者の場合

国外事業者に直接支払う広告費については平成27年10月1日以降、リバースチャージ方式の対象となっています。

もし『一般課税(原則課税)方式』かつ『課税売上割合95%未満』の場合には、リバースチャージ方式による消費税の申告が必要になりますので注意が必要です(主に不動産業者など、非課税売上が多い業種の場合)。

なお、『課税売上割合95%以上』『簡易課税』の場合には、これまでどおり「不課税仕入」で問題ありません(当面の経過措置)。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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