テナントビルの賃貸借に伴う保証金・礼金の経理処理。借り手側・編

ポイント:返還されない保証金・礼金・更新料については、20万円未満の場合は全額経費処理、20万円以上の場合は繰延資産として均等償却を行う。


こんにちは。税理士の関田です。

前回は、テナントビル・オフィスビルの賃貸借に伴う保証金・礼金・更新料についての「貸し手側」の取扱いを解説しました。

⇒ 前回ブログ 『テナントビルの賃貸借に伴う保証金・礼金の経理処理。貸し手側・編』

今回は「借り手側」の会計上・税務上の取扱いを解説しますが、「貸し手側」より更にややこしくなります。

保証金・敷金を支払ったとき

契約終了後に返還される場合

支払った保証金・敷金のうち、契約終了後に返還されることになる部分の金額は「差入保証金」として資産に計上します。

償却により返還されない金額がある場合

保証金・敷金の一部について償却により返還されない部分の金額がある場合、返還されない金額は税法上の繰延資産として取り扱われ、「長期前払費用」として資産に計上します。

この「長期前払費用」については、金額や契約内容に応じ、下記のタイミングで「長期前払費用償却」として経費に振り替えることになります。

(1) 20万円未満の場合

→ 支払った年度に全額経費となる

(2) 20万円以上の場合

①賃借期間が5年未満で、契約更新時に更新料等を支払う必要がある場合

→ 賃借期間で均等償却

②賃借期間が5年以上、または、契約更新時に更新料等を支払う必要がない場合

→ 5年で均等償却

礼金・権利金を支払ったとき

礼金や権利金については、返還されない保証金と同様、税法上の繰延資産となり「長期前払費用」として資産計上します。

「長期前払費用償却」として経費に振り替えるタイミングについても、返還されない保証金と同様です。

更新料を支払ったとき

契約更新時に支払う更新料についても、返還されない保証金や礼金と同様、税法上の繰延資産となり「長期前払費用」として資産計上します。

「長期前払費用償却」として経費に振り替えるタイミングについても、返還されない保証金や礼金と同様です。

契約を終了し保証金・敷金の精算を行ったとき

契約の満了又は解約により、預託していた保証金・敷金の返還を受けた場合には、資産に計上していた「差入保証金」の減少として処理します。

ただし、退去に伴う原状回復工事費用を借主が負担することになり保証金・敷金の返還額から差し引かれた場合には、差し引かれた分を「修繕費」として経費に計上します。

経理処理の具体例

<契約内容>

  • 契約期間 3年(更新有)
  • 月額賃料 30万円
  • 礼金 60万円
  • 保証金 180万円(解約時20%償却)
  • 更新料 30万円

契約時

1ヵ月分の家賃、礼金、保証金で計270万円を支払った。

借方 貸方
地代家賃 300,000 現預金 2,700,000
長期前払費用 600,000
長期前払費用 360,000
差入保証金 1,440,000

契約~更新時まで毎月

礼金60万円及び返還されない保証金36万円を3年間(36月)で均等償却する。

借方 貸方
長前費用償却 16,666 長期前払費用 16,666
長前費用償却 10,000 長期前払費用 10,000

更新時

更新料30万円を支払った。

借方 貸方
長期前払費用 300,000 現預金 300,000

※その後の償却方法は「礼金・返還されない保証金」と同じ。

契約終了時

保証金のうち、償却分36万円及び借主が負担する修繕費50万円を除いた94万円の返還を受けた。

借方 貸方
現預金 940,000 差入保証金 1,440,000
修繕費 500,000

まとめ

借り手側が支払う保証金(返還なし)・礼金・更新料については、金額が20万円以上になると支払時に全額を経費処理することができません。

少額減価償却資産の特例(30万円未満)と混同されやすいので気を付けましょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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