申告書・申請書・届出書の提出期限。期限日が土日祝日の場合の取扱い
ポイント:多くの申告書・申請書・届出書は、提出期限が土日祝日に当たる場合には期限が翌平日まで延長される。ただし、消費税関係の届出書には適用されないので注意。
こんにちは。税理士の関田です。
税金に関する申告・申請・届出や納税については、その期限が厳しく定められており、たった1日遅れただけでも受け付けてもらえなかったり、ペナルティーが科されたりすることがあります。
ただし、期限日が土日祝日の場合には、翌平日まで期限が延長されるケースも。
たとえば、3月15日が土日に当たっている年は所得税の確定申告期限が1~2日延びるので、繁忙期の税理士事務所職員の中にはちょっと得した気分になっている人もいたりします(私はむしろ早く過ぎ去って欲しい派ですが)。
とはいえ、気を付けなければいけないのは、すべての提出書類が”土日祝日ルール”に当てはまるわけではないということです。
国税通則法の規定
申告や納税等の期限が休日にあたる場合の取扱いは、国税通則法において規定されています。
<国税通則法 第10条第2項>
国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
※ 政令で定める日 … 土曜日、12月29・30・31日
上記のとおり、国税に関する書類の提出や納税の期限が土日祝日に当たるときは、基本的に翌平日まで期限が延長されます。
たとえば、期限日が月末の土曜日だった場合、翌月2日の月曜日が期限日となります。
ちなみに、12月末日が期限の場合、12月29日~1月3日までは休日扱いとなりますので、翌年1月4日(1月4日が土日であれば翌月曜日)が期限となります。
ただし、一部例外もあるため注意が必要です(後述)。
申告書の提出期限・納税期限
申告書については例外なく、提出期限が土日祝日の場合にはその翌平日が提出期限となります。
~例~
- 所得税及び復興特別所得税申告書
- 法人税及び地方法人税申告書
- 消費税及び地方消費税申告書
- 贈与税申告書
- 相続税申告書
- 財産債務調書
…など
また、申告書の提出期限だけでなく、税金の納付期限も翌平日へ延長されることになります。
なお、更正の請求書の提出期限(法定申告期限から5年以内)についても同様の取扱いです。
申請書・届出書の提出期限
基本的には翌平日まで延長
申請書・届出書についても、多くの書類では、提出期限が土日祝日の場合にはその翌平日が期限となります。
~例~
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 法人設立届出書
- 青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
…など
翌平日まで延長されない届出書
ただし、なかには提出期限が土日祝日であっても期限が延長されない書類があります。
代表的なのは、消費税関係の届出書です。
~例~
- 消費税簡易課税制度選択届出書
- 消費税簡易課税制度選択不適用届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
- 消費税課税事業者選択不適用届出書
…など
これらの届出書については、消費税法において”提出期限”が定められているわけではなく、「~届出書を提出した場合には、届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間から~」といった規定になっていることから、”提出期限の特例”について定めた国税通則法第10条第2項は適用されないことになります。
たとえば、免税事業者が消費税還付を受けるため2020年1月から課税事業者になりたい場合には、2019年12月31日までに課税事業者選択届出書を提出しなければなりません(郵送の場合は12月31日までの消印があればOK)。
1月6日(2020年は1月4日が土曜日)に提出してもアウトですので気を付けましょう。
なお、もし期限に間に合わなかった場合には、以下のブログもご参考までに。
⇒ 過去ブログ 『簡易課税選択・課税事業者選択。消費税の届出を忘れた場合の対処法』
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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