車両を購入した場合の経理処理。取得価額にすべきものとは?

ポイント:経費処理可能なものはなるべく経費にすれば節税できる。ただし中古車を購入した際の未経過自動車税・未経過自賠責保険料は取得価額になるので注意。


こんにちは。税理士の関田です。

事業用の車両を購入した場合、購入明細には様々な名目の費用が記載されていて、経理処理に悩むこともあるかと思います。

車両の取得価額として資産計上すべきもの、経費として処理してよいものをまとめました。

取得価額に含めなければならないもの

本体価格

当然取得価額になります。

付属品・特別仕様

カーナビなどオプションの付属品・特別仕様は、取得価額に含めます。

納車費用

経費処理しそうになりますが、固定資産の引取費用なので取得価額に含めます。

中古車の未経過自動車税

これも経費処理しそうになりますが、購入代金の一部と考えますので取得価額に含めます。

自動車税は4月1日現在の所有者が「都道府県」に納めるものですが、中古車の購入者が支払う日割計算した未経過自動車税は「都道府県」ではなく「売主」に対して支払うものだからです。

不動産売買の際の固定資産税精算金は売買代金の一部として取り扱われますが、それと同じ考え方です。

中古車の未経過自賠責保険料

これも未経過自動車税と同様、購入代金の一部と考えますので取得価額に含めます。

取得価額に含めてもいいし、含めなくてもいいもの

自動車取得税

取得にかかる税金なので、原則として取得価額になりますが、経費処理することも可能です。

法定費用

検査登録、車庫証明といった法定費用は車両の取得にかかる費用のため、原則として取得価額になりますが、経費処理することも可能です。

申請代行費用

検査登録や車庫証明の申請代行費用についても、法定費用と同様、原則として取得価額になりますが、経費処理することも可能です。

取得価額に含めないもの

自動車税

自動車を所有していることに対する税金であり、取得にかかるものではないため経費処理します。

なお前述の通り、中古車の未経過自動車税は取得価額に含めます。

自動車重量税

これも取得にかかる税金ではないため、経費処理します。

自賠責保険料

取得にかかるものではないため、経費処理します。

ちなみに、自賠責保険料は3年ないし2年分を一括で支払いますので前払費用となるべきものが含まれていますが、実務上は全額を支払った時の経費として処理することが認められています。

なお前述の通り、中古車の未経過自賠責保険料は取得価額に含めます。

下取車査定料

下取車がある場合に査定料を支払うことがありますが、取得とは関係のない費用ですので経費処理します。

リサイクル資金管理料金

預託したリサイクル料金の管理に対する費用のため、経費処理します。

なお、リサイクル料金の取り扱いは後述します。

リサイクル料金の取り扱い

購入時

車両の購入時に支払うリサイクル費用は、

  1. シュレッダーダスト料金
  2. エアバッグ類料金
  3. フロン類料金
  4. 情報管理料金
  5. 資金管理料金

の5項目で構成されていますが、このうち1~4の項目は車両とは別に「預託金」「預け金」などの科目で資産計上します(5は上述の通り経費処理)。

売却・下取時

車両を売却等した場合、リサイクル預託金は次の所有者に自動的に引き継がれるため、売却価格や下取価格にリサイクル預託金の譲渡代金も含まれていると考えます。

例えば下取価格が100万円で、購入時に預託済みのリサイクル料金が2万円ある場合、98万円を車両の売却代金として、2万円をリサイクル預託金(金銭債権)の譲渡代金として処理します。

廃車時

廃車時には、リサイクル預託金を経費に振替えます。

まとめ

車両購入時の費用の経理処理を表にまとめました。

項目 原則 例外
本体価格 取得価額
付属品・特別仕様 取得価額
納車費用 取得価額
自動車取得税 取得価額 経費処理
自動車重量税 経費処理
自動車税 経費処理 中古車の未経過分は取得価額
自賠責保険料 経費処理 中古車の未経過分は取得価額
法定費用 取得価額 経費処理
申請代行費用 取得価額 経費処理
下取車査定料 経費処理
リサイクル資金管理料金 経費処理
リサイクル料金(上記以外) 預託金として資産計上

※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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