立退料の税務上の取り扱い。受け取ったとき編

ポイント:個人が立退料を受け取った場合、原則は一時所得となる。ただし、内容によっては事業所得や譲渡所得となる場合も


こんにちは。税理士の関田です。

前回は、立退料を支払った側の税務上の取り扱いについて解説しました。

⇒ 前回ブログ 『立退料の税務上の取り扱い。支払ったとき編』

今回は逆に、事務所や住居を借りていて、明け渡しの際に立退料を受け取った場合の税務上の取り扱いを解説します。

個人が受け取る立退料

借家権の消滅の対価の場合

立退きにより消滅する借家権の対価として支払われる立退料は、

「譲渡所得」の収入金額

となります。

この場合の譲渡所得は『分離課税』ではなく『総合課税』ですので、50万円の特別控除があるほか、長期譲渡(所有期間5年超)であれば2分の1課税となります。

『分離課税』とならないのは、借家権の譲渡が「建物」そのものではなく「賃借権」の譲渡に該当するためです。

なお、借家権の消滅の対価に該当するかどうかは、その地域において借家権の取引慣行があるかどうかで判断することになります。

事業所得の収益等の補償の場合

立退きに伴い、その家屋で行っていた事業を休業等することにより失う収益や費用を補償するために支払われる立退料は、

「事業所得」の収入金額

となります。

その他の場合

『借家権の消滅の対価』『事業所得の収益の補償』に該当する部分以外はすべて、

「一時所得」の収入金額

となります。

アパートやマンションの入居者が大家さんから受け取る立退料は、ほとんどが一時所得に該当します。

例えば、引越代という名目で100万円の立退料を受け取り、実際にかかった引越代が20万円だった場合、

「 100万円 - 20万円 - 50万円(特別控除)= 30万円 」

が一時所得となり、この2分の1が課税対象となります。

法人が受け取る立退料

法人が立退料を受け取った場合はすべて、

「益金」に算入

となります。

まとめ

上記を表にまとめました。

立退料の種類 個人 法人
借家権の消滅の対価 譲渡所得(総合課税) 益金算入
事業の収益の補償 事業所得 益金算入
その他 一時所得 益金算入

※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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