インボイス公表サイトの公表事項に変更が発生。提出すべき届出書は?
ポイント:法人が商号変更や本店移転を行った場合には『異動届出書』のみを提出すればよく、インボイス制度用の『変更届出書』の提出は省略できる。
こんにちは。税理士の関田です。
インボイス制度がついにスタートしました。
今後は、インボイスの真贋確認のために「適格請求書発行事業者公表サイト」で番号検索を行うことも増えていくかと思います。
さて、公表サイトに掲載されている氏名・名称や所在地に変更があった場合、残念ながら登記情報や住民票などから自動的に情報がアップデートされることはありません。
それでは、公表事項を変更するために登録事業者はどのような手続きを行わなければならないのか、法人・個人事業主それぞれのケースについて解説します。
法人の場合
法人の公表事項は「法人名」と「本店又は主たる事務所の所在地」の2つですので、商号変更や本店移転を行った場合には届出を行わなければなりません。
結論から申し上げますと、これらの変更があった場合に税務署へ提出する届出書は従来からある『異動届出書』のみで足ります。
『異動届出書』には、タイトルの下に「法人税」と「消費税」という2つのチェックボックスがありますので、「消費税」の方にもチェックを入れておけば公表サイトに反映される仕組みです。
上記の『異動届出書』のほか、公表事項を変更するための届出書として『適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書』というものが存在します。
⇒ 国税庁HP『適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更手続』
もちろん、こちらの『変更届出書』を提出しても問題はありませんが、『異動届出書』はインボイス登録の有無に関係なく提出が必要な書類ですので、二度手間にならないよう『変更届出書』の提出は省略しましょう。
個人事業主の場合
氏名の変更
個人事業主の法定の公表事項は「氏名」のみです。
もし「氏名」に変更があった場合には、『適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書』を提出する必要があります。
⇒ 国税庁HP『適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更手続』
なお、婚姻等による氏名変更の場合で、変更後も引き続き旧姓での公表を希望するときは、住民票に旧姓を併記する手続きを行ったうえで、上記の『変更届出書』と同時に『適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書』も提出しましょう。
⇒ 国税庁HP『適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続』
任意の公表事項(屋号・所在地・旧姓)の変更
個人事業主の場合、本人の申出により「屋号」や「事務所の所在地」、「旧姓」などを公表することが可能です。
すでに公表しているこれらの任意の公表事項に変更があった場合には、『適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書』を提出する必要があります。
⇒ 国税庁HP『適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続』
まとめ
公表サイトに掲載されている情報が変更前のままですと、取引先が番号検索を行った際に手元のインボイスと情報が一致せず混乱を生じさせてしまう可能性があります。
公表事項に変更が生じた場合は速やかに届出を行いましょう。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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