従業員の交通反則金は経費になるか?法人の場合・個人事業主の場合

ポイント:交通反則金は業務に関連するものであっても経費にはならない。ただし、業務中の駐車違反によるレッカー代は経費になる。


こんにちは。税理士の関田です。

営業に車を使用する会社等の場合、従業員が駐車違反などの交通違反により反則金を取られることがよくあります。

本来、交通反則金は違反を犯した個人に対して課されるものですが、業務遂行に関連する違反の場合には事業主が肩代わりしてあげるケースも多いかと思います。

事業主が負担する従業員の交通反則金の税務上の取扱いについて解説します。

法人の場合

損金にならない

法人が役員または従業員に対する交通反則金を負担した場合の取扱いについては、法人税基本通達9-5-8で以下のように規定されています。

法人税基本通達9-5-8(役員等に対する罰科金等)

法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。

要約すると、法人が役員又は従業員に対して課された交通反則金を負担した場合には、

  • 業務遂行中の交通違反による反則金 → 損金(経費)にならない
  • 業務遂行中以外の交通違反による反則金 → 給与として扱う(損金になる)

ということになります。

現実的には、プライベートでの反則金まで会社が肩代わりするケースは少ないかと思いますので、「交通反則金は損金にならない」と覚えておけば良いでしょう。

具体的な処理

支払った反則金は「租税公課」として処理します。

ただし、このままですと損金(経費)になってしまいますので、法人税申告書の別表4で加算調整を行います。

個人事業主の場合

必要経費にならない

個人が支払った罰金等の取扱いについては、所得税法45条1項6号で以下のように規定されています。

所得税法第45条(家事関連費等の必要経費不算入等)

居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない

六 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料

個人事業主が従業員の業務遂行中の交通違反による反則金を負担した場合には、必要経費になりません。

また同様に、個人事業主自らが業務遂行中に交通違反を犯して支払った反則金についても、必要経費にはなりません

なお、従業員のプライベートでの反則金を肩代わりするケースでは、法人の場合と同様、給与として取り扱われ必要経費になりますが、レアケースかと思います。

具体的な処理

支払った反則金は「事業主貸」として処理します。

反則金のほかに徴収金を支払った場合は?

駐車違反を犯した場合、交通反則金に加えレッカー移動代(徴収金)を支払うケースがあります。

徴収金は車の移動等に伴う実費を負担させるものであり、罰金的な性格のものではないことから、業務遂行に関連するものであれば法人の場合は損金に、個人事業主の場合は必要経費に算入することが可能です。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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