源泉対象となる個人の外注先への支払い。交通費も源泉徴収は必要?

ポイント:源泉徴収が必要な個人の外注先に対する支払いについては、報酬・料金だけでなく交通費についても原則として所得税の源泉徴収を行わなければならない。


こんにちは。税理士の関田です。

源泉徴収義務のある会社等がライターやデザイナー、弁護士など特定の個人事業主に対して報酬・料金を支払う場合には、所得税を天引きしなければなりません。

天引きした所得税は支払側が国に納め、個人事業主側は確定申告で天引きされた所得税を精算します。

さて、外注先に対し報酬・料金にあわせて交通費を支払うケースもありますが、交通費からも所得税を天引きする必要はあるのでしょうか?

源泉徴収が必要な外注費

法人または源泉徴収義務のある個人事業主(従業員に給与を支払っている個人事業主)が個人の外注先に対して報酬・料金を支払う場合、所得税の源泉徴収が必要となるケースがあります。

主に以下のような報酬・料金については源泉徴収の対象となります。

  • 作家、ライターへの原稿料
  • デザイナーへのデザイン料
  • 講師への講演料
  • 弁護士、税理士、司法書士などへの報酬

…など

これらの報酬・料金を支払う際には、支払金額から「10.21%」の所得税を源泉徴収しなければなりません(ただし支払金額が100万円を超える場合、超える部分については「20.42%」)。

源泉徴収した所得税は、報酬を支払った月の翌月10日までに税務署へ納めるのが原則です。

なお、源泉所得税の「納期の特例」の適用を受けている場合、『弁護士、税理士、司法書士などへの報酬』については”毎月”ではなく”半年に一度”の納付が認められています。

交通費についても源泉徴収は必要か?

外注先に報酬・料金を支払う際、あわせて旅費・交通費を支払う場合もあります。

代表的なのは、講演に来てもらった講師に対して会場までの交通費や宿泊代を支払うケースです。

講演料についてはもちろん源泉徴収の対象となりますが、交通費・宿泊代についても所得税の源泉徴収は必要なのでしょうか?

原則は源泉徴収が必要

原則として、交通費・宿泊代についても源泉徴収は必要です。

ザックリと「お車代〇万円」として支払う場合だけでなく、外注先から請求を受けた実費の交通費・宿泊代を支払う場合でも「10.21%」の所得税を天引きしなければなりません。

外注先の個人事業主側は、受け取った交通費・宿泊代を「売上」に計上し、自らが支払った交通費・宿泊代を「旅費交通費」として経費に計上します。

源泉徴収が不要な場合も

ただし、例外もあります。

支払者側が新幹線やホテルを予約するなどして交通機関や宿泊先へ直接支払う場合には、所得税の源泉徴収は不要となっています(ケースとしては少ないですが…)。

まとめ

交通費については実費請求であれば源泉徴収は必要ないと勘違いし、源泉所得税を引かずに請求書を送ってくる外注先も少なくありません。

もしそのまま支払ってしまえば、支払者側の源泉徴収漏れです。

税務調査で源泉徴収漏れが発覚すると後々面倒なことになります( 過去ブログ 『個人の外注先へ支払う報酬と源泉税。源泉徴収漏れを指摘されたら?』 ) ので、あらかじめ外注先への説明・指導をしっかりと行っておくことが重要です。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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