消費税の税込経理と税抜経理。メリットとデメリットを解説
ポイント:どちらを採用しても消費税の納税額は変わらないが、法人税や所得税などには影響がある。基本的には税抜経理の方が有利。
こんにちは。税理士の関田です。
消費税の課税事業者の場合、会計処理の方法として「税込経理方式」と「税抜経理方式」のどちらかを選択することになります。
経理方式の違いが及ぼす影響を解説します。
目次
税込経理方式と税抜経理方式
まずは具体的な数字を用いて、それぞれの経理方式をご説明します。
ある商品を75,600円(税抜70,000円)で仕入れ、108,000円(税抜100,000円)で販売し、他に収入や経費はなかったものと仮定します。
税込経理の場合
仕訳
仕入時
(借)仕入高 75,600 (貸)現金 75,600 売上時
(借)現金 108,000 (貸)売上高 108,000
決算時
(借)租税公課 2,400 (貸)未払消費税 2,400
損益計算書
売上高 | 108,000 | |
仕入高 | 75,600 | |
売上総利益 | 32,400 | |
租税公課 | 2,400 | |
営業利益 | 30,000 |
税抜経理の場合
仕訳
仕入時
(借)仕入高 70,000 (貸)現金 75,600 (借)仮払消費税 5,600 売上時
(借)現金 108,000 (貸)売上高 100,000 (貸)仮受消費税 8,000
決算時
(借)仮受消費税 8,000 (貸)仮払消費税 5,600 (貸)未払消費税 2,400
損益計算書
売上高 | 100,000 | |
仕入高 | 70,000 | |
売上総利益 | 30,000 | |
営業利益 | 30,000 |
結果
どちらの経理方式を採用した場合でも消費税の納税額は同じ『2,400円』となります。
また、上記のように固定資産の減価償却等が無いシンプルなケースでは、最終的な利益金額も同じになります。
税抜経理のメリット
どちらも大して違いがないように見える税込経理と税抜経理ですが、基本的には税抜経理をお勧めします。
理由は次の通りです。
正確な経営状態の把握が可能
上記の損益計算書をもう一度ご覧いただくと、営業利益は同じですが、売上総利益(=粗利)は税込経理の方が高くなっています。
税込経理の方が見栄えは良さそうですが、より正確な経営成績を表しているのは売上・仕入ともに本体価格で表示されている税抜経理といえます。
税込経理の場合、納付する消費税は「租税公課」として営業利益の上に、還付される消費税は「雑収入」として営業利益の下に表示するため、消費税が「納付」か「還付」かによって営業利益の金額も変わってしまいます。
その事業が本当に儲かっているのかどうかを把握するには税抜経理が必須です。
消費税の納税額を予測しやすい
税込経理の場合、期中の試算表を見ただけでは消費税の納税額を予測することが困難です。
税抜経理の場合には、売上に伴い預かった消費税が「仮受消費税」として、仕入等に伴い支払った消費税が「仮払消費税」として試算表に表示されていますので、
「仮受消費税」-「仮払消費税」= 納税見込額(還付見込額)
と容易に予測することができます。
ただし、不動産業のように非課税売上(土地の売却収入やアパートの家賃収入など)が大きい場合は、上記のような単純な計算ができないため注意が必要です。
少額物品を全額経費にしやすい
1個あたり10万円以上の物品を購入した場合、原則として購入時には全額経費にできず、資産計上して減価償却することになりますが、10万円以上かどうかは税込経理であれば税込金額で、税抜経理であれば税抜金額で判定することになります。
また、青色申告している中小企業者が1個あたり30万円未満の物品を購入した場合に全額を経費にできる特例がありますが、こちらも同様の基準で判定します。
例えば、1台313,200円(税抜290,000円)のパソコンを購入した場合、
・税込経理 … 313,200円 ≧ 300,000円 → 資産計上
・税抜経理 … 290,000円< 300,000円 → 全額経費
となりますので、基準を超えるかどうかギリギリの物品を購入した場合には、税抜経理の方が全額経費にしやすいといえます。
交際費を損金にできる金額が大きい(法人の場合のみ)
中小企業の場合、年間の交際費のうち800万円までは全額経費にできますが、800万円を超えた部分は経費にできません(損金不算入)。
仮に、交際費が年間で税込864万円(税抜800万円)だったとすると、税込経理の場合は800万円を超える64万円部分が経費になりませんが、税抜経理の場合は全額経費にできます。
接待飲食代を「会議費」にしやすい(法人の場合のみ)
1人あたり5,000円以下の接待飲食代は「交際費」ではなく「会議費」として処理することができますが、5,000円を超えるかどうかは税込経理であれば税込金額で、税抜経理であれば税抜金額で判定することになります。
したがって、税抜経理の場合には1人当たり5,400円(税抜5,000円)以下であれば「会議費」でOKです。
償却資産税が安くなる
機械装置や器具備品といった資産は償却資産税(固定資産税の一種)の対象となりますが、税率をかける前の課税標準はその資産の取得価額がベースとなりますので、税抜経理の方が課税標準が低くなり、償却資産税も安くなります。
税抜経理方式のデメリット
経理処理の手間がかかる
税抜経理の場合、1つの取引でも仕訳が「本体価格」と「消費税」の2本立てになるため、経理処理の手間がかかります。
ただし、会計ソフトを使っている場合には、税抜経理の設定でも税込金額だけ入力すれば自動的に本体価格と消費税を分けてくれますので、あまり手間を気にする必要はありません。
税額控除の金額が少なくなる
税額控除の特例を受けられる資産を購入した場合、
「取得価額 × 一定割合」
が本来納めるべき税額から控除されますので、取得価額が低くなる税抜経理の場合は税込経理と比べて控除額が少なくなります。
また、そもそも特別償却や税額控除の対象となる資産は「取得価額○○万円以上のもの」と定められていることから、税抜経理の場合は税抜の取得価額で判定するため少々不利になります。
まとめ
以上、税抜経理のメリット・デメリットをそれぞれご説明しましたが、やはりメリットの方がデメリットを上回るため、税抜経理をお勧めしたいと思います。
これまで長年にわたり税込経理を採用していた場合でも、翌期から税抜経理方式に変更することは問題ありません。
経理方式を変更する際、税務署への届出も不要です。
なお、消費税の免税事業者の場合には税込経理方式が強制適用されます。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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