インボイス発行事業者が亡くなったら?事業を承継した相続人の手続き
ポイント:インボイス発行事業者が亡くなっても、相続開始から4ヵ月間は相続人が被相続人の登録番号を使ってインボイスを発行できる。
こんにちは。税理士の関田です。
消費税のインボイス制度スタートまであと1年を切りました。
ここではインボイス制度の詳細は割愛しますが、令和5年10月1日からは個人事業主でもインボイスを発行するために消費税の課税事業者となる方が大幅に増えるものと予測されています。
さて、令和5年10月以降にインボイス発行事業者が亡くなって相続人がその事業を承継した場合、相続人はどのような手続きを行う必要があるのでしょうか?
「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出
まず、相続人は(事業を承継するかどうかにかかわらず)税務署に『適格請求書発行事業者の死亡届出書』を提出する必要があります。
インボイス発行事業者が亡くなったことを税務署にお知らせするわけです。
なお、被相続人の登録の効力は、
- 死亡届出書を提出した日の翌日
- 死亡した日の翌日から4ヵ月を経過した日
のいずれか早い日に失われることになります。
相続人の「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出
続いて、事業を承継する相続人は自身の『適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出する必要があります(すでに相続人がインボイス発行事業者となっている場合は不要)。
たとえ事業を引き継いだとしても、インボイス発行事業者としての地位や登録番号まで引き継ぐことはできないのです。
相続発生から4ヵ月間は被相続人の登録番号を使える
とはいえ、相続が発生してすぐに登録申請書を提出することは困難ですし、申請書を出してから登録番号が通知されるまでには早くても2週間~1ヵ月程度かかります。
そこで、インボイス発行事業者が亡くなった日の翌日から4ヵ月を経過する日(ただし4ヵ月経過前に相続人が登録を受けた場合には登録日の前日)までの期間は相続人をインボイス発行事業者と”みなす”こととし、この「みなし登録期間」中は被相続人の登録番号を使ってインボイスを発行することが可能とされています。
この「みなし登録期間」経過後は、相続人自身が登録を受けていなければインボイスの発行はできません。
つまり、相続開始後も切れ目なくインボイスを発行するためには、相続開始から4ヵ月以内に相続人の登録申請書を提出しておく必要があるということです。
なお、「みなし登録期間」中に相続人が登録申請書を提出したものの、「みなし登録期間」の末日までに登録完了の通知が間に合わないケースもあるでしょう。
そのような場合には登録の通知があるまで「みなし登録期間」が継続することとされていますので、最長で5ヵ月程度は被相続人の登録番号を使える可能性があります。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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