倒産防止共済の契約者が死亡したら?解約手当金の税務上の取扱い

ポイント:個人事業主の死亡による解約手当金については、被相続人の準確定申告において事業所得の収入金額になるとともに、相続財産として相続税の課税対象にもなる。


こんにちは。税理士の関田です。

主に中小企業の節税対策として使われることの多い経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)ですが、個人事業主でも加入することが可能です(不動産賃貸業を除く)。

掛金は全額支払った年の必要経費になる一方、中途解約した場合には返戻金(解約手当金)が全額収入金額として計上されるため、利益を繰り延べる効果があります。

では、共済契約者である個人事業主に相続が発生した場合、相続人が受け取る解約手当金は税務上どのように取り扱われるのでしょうか?

共済加入中の個人事業主が亡くなった場合の手続き

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の契約者である個人事業主が亡くなった場合、共済契約について以下のいずれかの手続きを行います。

事業を引き継いだ相続人が共済契約を承継

亡くなった個人事業主の相続人が事業の全部を引き継いだ場合、その相続人が共済契約を承継することができます。

具体的な手続きの方法については以下のページをご覧ください。

⇒ 中小機構HP 『経営セーフティ共済 その他の事由による共済契約の引継ぎ』

個人事業主の死亡により解約

上記の承継が行われないときは、共済契約は個人事業主が死亡した時点で解約されたものとみなされます。

この場合、相続人が解約手当金の請求手続きを行うことになりますが、具体的な手続きの方法については以下のページをご覧ください。

⇒ 中小機構HP 『経営セーフティ共済 個人事業主が亡くなって解約する場合』

共済契約者の死亡による解約手当金の税務上の取扱い

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の契約者の死亡により相続人が受け取る解約手当金については、「所得税」・「相続税」においてそれぞれ次のように取り扱われます。

所得税上の取扱い

経営セーフティ共済の解約手当金の受給権は契約上、あくまで共済契約者である個人事業主にありますので、相続人が受け取った解約手当金については被相続人(個人事業主)の収入として取り扱われます。

つまり、解約手当金は被相続人の準確定申告において事業所得の収入金額に算入することになります。

相続税上の取扱い

前述の通り、経営セーフティ共済の解約手当金の受給権者は被相続人ですので、相続人はその権利を相続により承継したことになります。

したがって、解約手当金の支給を受ける権利は相続財産として相続税の課税対象とされます。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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