賃貸用不動産を購入したときの取得価額。法人の場合・個人の場合
ポイント:仲介手数料と固定資産税精算金は必ず取得価額に含める。取得価額に含めなくてもよい費用はなるべく経費処理して節税すべし。
こんにちは。税理士の関田です。
アパートやマンションなどの賃貸用不動産を購入した場合、売買代金以外にも様々な付随費用が生じます。
不動産の取得価額として資産計上すべきもの、経費として処理してよいものをまとめました。
法人の場合と個人の場合の違いにもご注意ください。
目次
取得価額に含めなければならないもの
売買代金
当然取得価額になります。
仲介手数料
不動産仲介業者への手数料は、取得価額に含めます。
固定資産税の精算金
不動産を売買する場合、一般的にはその年の固定資産税・都市計画税を売主と買主それぞれの保有期間に応じて日割精算しますが、買主が売主へ支払う精算金は取得価額に含めます。
固定資産税・都市計画税はその年1月1日時点の所有者が支払うべき税金であり、日割精算はあくまで任意で行われる慣習のため、精算金は売買代金の一部と考えます。
業務開始前の借入金の利息(個人の場合)
これまで賃貸経営を行っておらず、初めてアパート・マンションを購入する個人の場合、購入に伴う借入金の利息のうち、借入から業務開始までの期間に対応する部分の利息は取得価額に含めます。
また、抵当権設定登記費用などの借入に付随する費用も、業務開始前のものは取得価額に含めます。
取得価額に含めてもいいし、含めなくてもいいもの
不動産取得税(法人の場合)
法人の場合、不動産取得税は原則として取得価額に含めますが、経費処理することも可能です。
登録免許税(法人の場合)
法人の場合、登録免許税は原則として取得価額に含めますが、経費処理することも可能です。
なお、司法書士に登記を依頼する場合の報酬についても同様です。
使用開始前の借入金の利息
不動産の購入に伴う借入金の利息のうち、借入から使用開始までの期間に対応する部分の利息は、原則として取得価額に含めますが、経費処理することも可能です。
ただし、個人が新たに賃貸経営を開始する場合の使用開始前(業務開始前)の借入金利息については、前述のとおり取得価額に含めなければなりません。
取得価額に含めないもの
不動産取得税(個人の場合)
個人の場合、不動産取得税は取得価額には含めず経費処理します。
登録免許税(個人の場合)
個人の場合、登録免許税は取得価額には含めず経費処理します。
なお、司法書士に登記を依頼する場合の報酬についても同様です。
使用開始後の借入金の利息
不動産の購入に伴う借入金の利息のうち、使用開始後の期間に対応する部分の利息は経費処理します。
収入印紙代
売買契約書に貼付する収入印紙代は不動産の取得に伴う費用ではなく、売買契約書という印紙税の課税文書の作成に伴う費用と考えられるため経費処理します。
管理費・修繕積立金の精算金
マンション所有期間中のランニングコストの精算であり、不動産の取得に伴う費用ではないため経費処理します。
まとめ
アパート・マンション購入時の諸費用の経理処理を表にまとめました。
項目 | 法人 | 個人 |
売買代金 | 取得価額 | 取得価額 |
仲介手数料 | 取得価額 | 取得価額 |
固定資産税の精算金 | 取得価額 | 取得価額 |
使用開始前の借入金利息 | 取得価額 or 経費 | 取得価額 or 経費(新規開業の場合は必ず取得価額) |
使用開始後の借入金利息 | 経費 | 経費 |
不動産取得税 | 取得価額 or 経費 | 経費 |
登録免許税 | 取得価額 or 経費 | 経費 |
収入印紙代 | 経費 | 経費 |
管理費・修繕積立金精算金 | 経費 | 経費 |
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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