業種は問わず。埼玉県内の中小企業・個人事業主向けのコロナ支援金

ポイント:4/8~5/6までの間に7割(20日間)以上休業した埼玉県内の事業者に対し20万円(複数事業所の場合は30万円)の支援金を支給。業種の限定はなし。


こんにちは。税理士の関田です。

コロナウイルスの影響により休業を余儀なくされている店舗等に対する国の支援が遅々として進まない状況の中、業を煮やした東京都が真っ先に独自の支援策(東京都感染拡大防止協力金)を打ち出しましたが、ここ埼玉県でも県内の中小企業・個人事業主向けの支援策が発表されています。

20万円(または30万円)の支援金

今回の支援金は、埼玉県内に事業所のある中小企業・個人事業主(フリーランス含む)のうち、新型コロナウイルスの影響により2020年4月8日から5月6日までの間で7割(20日間)以上休業した事業者に支給されます。

業種の限定はないため、実際に休業している多くの事業者が対象となる見込みです。

支援額は20万円(複数の事業所を有する場合は30万円)。

申請の受付は2020年5月7日からを予定していますが、手続きの詳細は今後、以下のページにて随時更新されていくものと思われます。

⇒ 埼玉県HP 『埼玉県中小企業・個人事業主支援金、埼玉県業種別組合応援金』

支援金に対する税務上の取り扱いは?

東京都の「感染拡大防止協力金」については、課税扱いとなる旨がすでに公表されています。

したがって、埼玉県の「中小企業・個人事業主支援金」も同様に課税対象となる(法人の場合は益金算入、個人事業主の場合は事業所得の収入金額算入)ものと思われます。

最終的に赤字申告になれば課税はされないわけですが、特に個人事業主の場合は確定申告の際に収入計上を忘れないよう気を付けましょう。

まとめ

支援金の申請の際には、「4月7日以前に営業を行っていた」事実や「4月8日以降に休業していた」事実を証明する書類が必要となります。

迅速に支援金を受け取るためにも、埼玉県のホームページをよく読み、事前にしっかりと準備をしておきましょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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