10万円を追加支給。埼玉県内の中小事業者向けコロナ支援金・第2弾

ポイント:5/12~5/31までの間に8割(16日間)以上休業した埼玉県内の事業者に対し10万円の支援金を追加支給。


こんにちは。税理士の関田です。

新型コロナウイルスの影響により休業・時短営業等を余儀なくされている「埼玉県内の中小企業・個人事業主」への支援金の申請受付が2020年5月7日よりスタートしています。

⇒ 過去ブログ 『業種は問わず。埼玉県内の中小企業・個人事業主向けのコロナ支援金』

当初は20万円(複数事業所の場合は30万円)とされていた支援金ですが、GW明け以降の緊急事態宣言延長を受け、支援金の追加支給が発表されました。

支給要件・支給金額は第1弾より厳しい

支給要件

今回の支給要件は第1弾と比べるとやや厳しめです。

まず、第1弾では対象期間における休業日数が7割以上必要でしたが、第2弾では8割以上(2020年5月12日から5月31日までの間で16日以上)の休業が要件とされています。

GW明け以降、営業を再開する事業者も徐々に増えてきていますので、対象事業者はかなり絞られそうです。

また、第2弾では新たに”前年度売上基準”が設けられており、法人の場合は「前事業年度」の、個人事業主の場合は「2019年分」月平均売上が15万円以上あることが要件とされています。

ただし、開業・法人設立後1年未満の場合には、「開業・設立~休業に入るまで」の間の月平均売上が15万円以上あることが要件となる予定です。

なお、上記はいずれも執筆日(2020年5月25日)時点での情報であり、今後変更となる場合もありますので、上記以外の支給要件も含め、最新の情報は以下のページにてご確認ください。

⇒ 埼玉県HP 『 【第2弾】埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金の概要 』

支給金額

支給金額は10万円です。

今回、複数の事業所がある場合の上乗せはありません。

申請受付期間は?

第2弾の受付期間は2020年6月1日から2020年7月17日となる予定で、電子申請が原則です。

今回も第1弾に準じた書類の添付が必要になるものと思われますので、該当する事業者の方は受付開始後すぐに申請できるよう、事前準備をしっかりと行っておきましょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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