ドライブレコーダー取付費用の経理処理。経費か車両の取得価額か
ポイント:既存の車両に取り付けた場合は、取付費用が20万円未満であれば全額経費処理。車両購入時に取り付けた場合は、金額に関わらず車両の取得価額に含める。
こんにちは。税理士の関田です。
ここ最近の”煽り運転問題”の影響もあり、自分の身を守るため、車にドライブレコーダーを搭載する人が増えています。
ドライブレコーダー自体はそれほど高価なものではなく、安いものであれば数千円、比較的高性能なモデルであっても2~3万円程度で購入することが可能です(別途、取付工賃が発生)。
では、もし業務用の車両にドライブレコーダーを取り付けた場合、取付費用は経理上どのように処理すべきでしょうか?
既に所有している車両に取り付けた場合
現在乗っている車両に新たにドライブレコーダーを取り付けた場合、その取付費用は車両の価値を増加させるものとして「資本的支出」に該当します。
「資本的支出」については、原則として車両本体と同じ耐用年数で減価償却することになりますが、20万円未満の場合には全額を経費処理することが認められています。
取付工賃まで含めても、ドライブレコーダーの取付費用が20万円以上になることはないでしょうから、ほとんどの場合『修繕費』『車両費』『消耗品費』などの科目で経費処理することが可能です。
車両購入時に取り付けた場合
車両を購入する際に付属品・オプションとしてドライブレコーダーを取り付ける場合、新車・中古車を問わず、その取付費用は車両の取得価額に含めなければなりません。
”金額に関わらず”資産計上が必要となり、普通乗用車(新車)であれば耐用年数6年で減価償却することになります。
なお、車両購入時の諸費用の経理処理については、以下の記事もご参照ください。
⇒ 過去ブログ 『車両を購入した場合の経理処理。取得価額にすべきものとは?』
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
当事務所のサービスメニュー・料金について
初回のご面談は無料です(単発の税務相談・コンサルティングを除く)。
オンラインでのビデオ面談もお受けしております。