未成年の孫への現金贈与。税務署から否認されない贈与方法とは?

ポイント:未成年者への現金贈与を立証するためには、親権者が署名捺印した贈与契約書を作成し、通帳・印鑑も親権者が管理することが必要。


こんにちは。税理士の関田です。

相続税対策として、子どもだけでなく孫にも現金贈与を行うことが効果的とされていますが、間違った方法で行っていたがために、後になって贈与が無効と判断される事例がよく見受けられます。

特に受贈者(贈与される側)が未成年者の場合には問題となりやすいですので、正しい現金贈与の手法を理解してから実践しましょう。

孫への生前贈与が節税対策として有効な理由

そもそも、なぜ孫への生前贈与が相続税対策として特に有効とされているのでしょうか?

その理由は主に以下の3点です。

非課税枠が増える

贈与対象者を子どもだけでなく孫にまで広げれば、単純にあたま数が増えることで使える非課税枠(基礎控除)も増えます

たとえば、子ども2人に贈与する場合、1年間に使える非課税枠は「110万円×2人=220万円」。

ですが、もしその子どもたちにそれぞれ2人ずつ子ども(=孫)がいて、その全員に贈与を実行すれば、「110万円×6人=660万円」まで非課税で次世代・次々世代に移転することができます。

これを5年、10年と続けていけば、その効果は絶大です。

1代飛ばしができる

子どもが贈与・相続により承継した財産については、そのまま持ち続ければ、やがて子どもから孫への相続の際に相続税の課税対象となってしまいます。

しかし、最初から1世代飛ばして孫へ贈与しておけば子どもの相続のときに相続税の課税対象とならないため、孫世代へより多くの財産を残すことができます。

3年以内贈与の持ち戻しが行われない

相続発生からさかのぼって3年以内に行われた生前贈与については、相続財産に加算(持ち戻し)して相続税の課税対象となるルールがあります。

贈与という行為自体は有効であっても、税務上は贈与がなかったものとして扱われるため節税効果は失われてしまうのです。

ただし、この3年ルールが適用されるのは子どもなどの相続人のみであり、相続人でない孫は原則として3年ルールの対象外ですので、もし相続開始前3年以内に孫への生前贈与があったとしても相続税の課税対象となることはありません(ただし、孫が遺言により財産を取得する場合は加算対象となるため注意)。

未成年者への現金贈与の方法

過去の現金贈与の有効性については相続税の税務調査でよく問題にされますが、特に受贈者側が未成年の場合には注意が必要です。

というのも、贈与契約は贈与者側の「あげます」と受贈者側の「もらいます」という双方の合意があってはじめて成立するものであり、受贈者が未成年の場合には意思能力が疑われるため立証がより難しくなるからです。

そう考えると、特に幼少の孫への贈与はそもそも不可能では?と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

これからご説明する3つのポイントに気を付けて、税務署から否認されない生前贈与を実行しましょう。

贈与契約書を作成する

未成年者への現金贈与では、贈与契約書が必須です。

もちろん、単に印鑑を押しただけの契約書では不十分(後付けで作成できてしまうため)で、本人達に贈与の意思があったことを証明にするためにも贈与者・受贈者それぞれの「署名捺印」が必要となります。

ただし、受贈者が未成年の場合には本人の署名は必要なく、代わりに親権者(通常は両親)が代理人として署名捺印を行えば問題ありません。

振込先の口座は親権者が作成・管理する

これは未成年者に限った話ではありませんが、贈与者が受贈者名義の銀行口座を知らぬ間に開設してお金を振り込んでいたとしても贈与は成立していません。

また、たとえ受贈者がその口座の存在や振込の事実を知っていたとしても、通帳や印鑑を贈与者側が管理していれば、贈与は成立しておらず「名義預金」として認定されるケースがほとんどです。

確かに贈与があったと主張するためには、受贈者側がその口座を作成・管理しており、いつでも自由にお金を使える状態でなければなりません。

ただし、受贈者が未成年の場合は管理能力の問題があるため、口座の作成・管理は親権者が代わりに行うことになります。

できれば贈与税申告もしておく

非課税枠内での贈与であれば贈与税の申告義務はありませんが、特に受贈者が未成年の場合には念のため贈与税の申告を行っておくこともお勧めします。

もちろん、贈与税申告を行っただけで生前贈与が認められるわけではありません(あくまで上記2点が重要です)が、税務署に記録が残るという意味で一定の効果はあるかと思います。

なお、勘違いされている方もいますが、贈与金額が基礎控除以下であっても贈与税の申告書を提出することはできるのです。

よく「贈与税申告をするためにあえて111万円を贈与して贈与税を1,000円だけ支払う」という手法を推奨する方がいますが、わざわざ1,000円の贈与税を支払う意味は乏しいといえます。

まとめ

昨今、「相続税と贈与税の一体化課税」が議論されており、これまでのような暦年贈与を活用した相続税対策が難しくなるのではないかと噂されています。

令和4年度の税制改正ではひとまず見送りになりましたが、今後どうなるかは予断を許しませんので、ひとまず今できる限りのことを進めておきましょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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