テナントビルの賃貸借に伴う保証金・礼金の経理処理。貸し手側・編
ポイント:保証金・敷金のうち返還を要しない部分の金額がある場合には、返還不要が確定した時点で収入計上する。
こんにちは。税理士の関田です。
事業用ビルの賃貸借にあたっては、居住用と比べて高額な保証金・礼金等の授受が行われ、また保証金の返還方法についても独特なルールが存在します。
このため、会計上・税務上の取扱いも居住用のアパートやマンションほど単純ではありません。
テナントビル・オフィスビルの賃貸借に伴う保証金・礼金・更新料について、貸し手側・借り手側それぞれの取り扱いを解説します。
まず今回は「貸し手側」の取扱いから。
目次
保証金・敷金を受け取ったとき
契約終了後に返還する場合
受け取った保証金・敷金のうち、契約終了後に返還することになる部分の金額は「預り保証金」として負債に計上します。
償却により返還しない金額がある場合
保証金・敷金の一部について償却により返還を要しない部分の金額がある場合、返還不要部分は実質的に礼金と変わらないことから、「保証金収入」として収入に計上します。
ここで問題となるのは、収入計上を行うタイミングです。
返還不要の保証金・敷金は、返還を要しないことが確定した時点で収入に計上しなければなりません。
したがって、契約当初から返還不要が確定している金額については、物件の引渡し日(または契約の効力発生日)に収入計上を行います。
また、なかには貸付期間の経過に応じて返還不要額が確定する契約も存在します(「年〇%償却」など)。
このような契約では、返還不要額が確定した都度収入に計上していくことになりますので、受け取った当初は「預り保証金」として負債に計上し、その後返還不要が確定したタイミングで「保証金収入」に振り替えていきます。
礼金・権利金を受け取ったとき
礼金や権利金は返還を要しないものですので、物件の引渡し日(または契約の効力発生日)に「礼金収入」として収入に計上します。
更新料を受け取ったとき
契約更新時に更新料を受け取った場合には、更新契約の効力発生日に「更新料収入」として収入に計上します。
契約を終了し保証金・敷金の精算を行ったとき
契約の満了又は解約により、預かっていた保証金・敷金を返還した場合には、負債に計上されていた「預り保証金」の減少として処理します。
ただし、退去に伴う原状回復工事費用を借主に負担させるため保証金・敷金の返還額から差し引くなど、契約終了時点で返還不要が確定した金額がある場合には、契約が終了した日に「保証金収入」へ振り替えることになります。
経理処理の具体例
<契約内容>
- 契約期間 3年(更新有)
- 月額賃料 30万円
- 礼金 60万円
- 保証金 180万円(解約時20%償却)
- 更新料 30万円
契約時
1ヵ月分の家賃、礼金、保証金で計270万円を受け取った。
借方 | 貸方 |
||
現預金 | 2,700,000 | 家賃収入 | 300,000 |
礼金収入 | 600,000 | ||
保証金収入 | 360,000 | ||
預り保証金 | 1,440,000 |
更新時
更新料30万円を受け取った。
借方 | 貸方 |
||
現預金 | 300,000 | 更新料収入 | 300,000 |
契約終了時
保証金のうち、償却分36万円及び借主に負担させる修繕費50万円を除いた94万円を返還した。
借方 | 貸方 |
||
預り保証金 | 1,440,000 | 現預金 | 940,000 |
保証金収入 | 500,000 |
まとめ
保証金の一部について償却条項などにより返還不要が確定しているにもかかわらず、「預り保証金」として負債に計上されたままになっているというミスはよく起こりがちです。
賃貸借契約書の保証金に関する条項は特に注意して読むようにしましょう。
次回は、「借り手側」の取扱いについて解説します。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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