サラリーマンの不動産所得の申告義務。青色申告特別控除後で判定?
ポイント:給与所得者が副業で不動産投資を行っており青色申告の承認を受けている場合、10万円の青色申告特別控除後の不動産所得が20万円以下であれば確定申告は不要。
こんにちは。税理士の関田です。
サラリーマンが副業を営んでいる場合、副業による所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要とされています。
不動産投資も副業の一種ですが、ワンルームマンション1室しか所有していない場合などは不動産所得が20万円を超えるかどうか微妙なところです。
さて、もし不動産所得について青色申告の承認を受けている場合、確定申告不要とされる20万円以下であるかどうかは青色申告特別控除の前と後、どちらの金額で判定するのでしょうか?
給与所得者の副業と確定申告義務
サラリーマンなどの給与所得者については、給与収入が年2,000万円以下で年末調整されている場合には、副業による所得が年20万円以下であれば確定申告は不要とされています。
副業による「所得」とは収入から経費を差し引いた金額のことですので、仮に副業収入が100万円あったとしても、かかった経費が85万円あれば
『100万円-85万円=15万円』
が所得とされますので確定申告は不要です。
青色申告特別控除により所得が20万円以下となる場合は?
それでは、副業について青色申告の承認を受けている場合、所得が20万円以下かどうかの判定は青色申告特別控除の前と後、どちらの金額で行うのでしょうか?
サラリーマンの副業収入の代表である不動産所得を例に考えてみましょう。
10万円控除
不動産賃貸業が事業的規模(5棟10室基準)に満たない場合や、事業的規模であっても簡易的な帳簿しか備えていない場合には、青色申告特別控除として不動産所得から10万円が控除されます。
この10万円控除の適用については、条文上、確定申告書への記載や期限内申告は要件とされていません。
つまり、10万円の青色申告特別控除”後”の不動産所得が20万円以下であれば確定申告は不要となります。
なお、個人事業主の場合、無申告であることを理由に青色申告を取り消されることはありません。
⇒ 過去ブログ 『青色申告が取り消しとなる条件と再申請の方法。個人事業主編』
65万円控除
不動産賃貸業が事業的規模であり、かつ、複式簿記による帳簿を備えている場合には、青色申告特別控除として不動産所得から65万円を控除することができます。
この65万円控除の適用については、10万円控除と異なり、確定申告書への記載や期限内申告が要件とされています(措法25条の2第5項)。
つまり、65万円控除後の不動産所得が20万円以下になったとしても確定申告が不要になるわけではありませんので注意しましょう。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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